遺言書の検認とは? 必要な理由や申し立ての流れ、注意点を解説
更新日:2024年10月24日
監修者:三浦美樹 司法書士(日本承継寄付協会 代表理事)

遺言書の検認とは、本人が保管していた自筆証書遺言、もしくは秘密証書遺言が見つかった場合に必要な手続きです。それらの遺言書が見つかった際は、発見者が開封するのではなく、家庭裁判所での手続きが必要になります。
目次
遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。
パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)
- 国境なき医師団とは?
- 遺贈寄付までの流れ
- 公正証書遺言とその作り方
- 自筆証書遺言とその書き方
- 遺贈Q&A

国境なき医師団の遺贈寄付の詳細
1.遺言書の検認とは?
遺言書の検認の概要
遺言書の検認とは、遺言書が発見された時に家庭裁判所で行う手続きのことであり、遺言書の偽造・変造を防止する目的で行うものです。裁判所のホームページでは、検認を以下のように解説しています(※)。
「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
検認が必要な場合とは
検認が必要なのは、本人が保管していた自筆証書遺言、もしくは秘密証書遺言を発見した時です。
遺言書の種類と検認の必要性をまとめると、以下のようになります。
遺言書の種類 | 検認 | |
自筆証書遺言 | 法務局の遺言書保管制度を利用 | 不要 |
その他(本人が保管していた場合) | 必要 | |
秘密証書遺言 | 必要 | |
公正証書遺言 | 不要 |
自筆証書遺言は遺言書保管制度を利用して法務局で保管するケースと、遺言者本人がそれ以外の方法によって保管するケースの2つがあります。検認が必要なのは、本人が保管していた場合のみです。
遺言書の検認は遺言の効力を証明するものではない
遺言書の検認を行ったからといって、その遺言が有効であるとは限りません。
遺言書保管制度を利用しない自筆証書遺言や秘密証書遺言が発見された際に、自分に不利な内容の遺言であると感じれば、開封して内容を書き換えたり、破棄したりする発見者がいるかもしれません。検認はそのようなトラブルを防ぐために行う手続きであり、あくまで「亡くなった方はこのような内容で遺言書を遺した」ということを確認するためのものです。
<検認によってできること>
- 偽造・変造の防止
- 相続手続きの際に使用
<検認によってできないこと>
- 遺言書の効力の証明
したがって、検認によって認められた遺言書であっても、その内容に不満を持つ方がいれば「この遺言書は無効である」と主張するために協議や調停・裁判を行う可能性もあります。
2.遺言書の検認が必要となる理由は?
検認が必要な理由を2つのポイントから解説します。
検認をしないと相続手続きが進まない
検認の手続きが終わると、家庭裁判所に申請して検認済証明書を受け取ります。検認済証明書とは、以下をはじめとする手続きを行うために必要な書類です。
- 預貯金の払い戻し
- 預金口座の名義変更
- 不動産の名義変更
- 株式の名義変更
これらを行わないと、財産を引き継ぐための具体的な手続きが進められません。
検認せずに遺言書を開封するとペナルティがある
検認が必要な遺言書に対して検認を行わないと、5万円以下の過料を科せられる可能性があります(※1)。遺言書を見つけたら、その場で開封してしまわないよう注意が必要です。
また、検認して遺言書を開封しないと「遺言書の内容通りに相続するか」「相続放棄するか」といった判断ができません。各種手続きには以下の期間が定められているため、遺言書を検認して早めに対応することをおすすめします。
相続手続き | 期間 |
相続放棄(※2) | 相続開始があったことを知った日から3カ月 |
遺留分侵害額の請求(※3) | 相続開始及び遺留分侵害を知った日から1年 相続開始及び遺留分侵害を知らなかった場合は10年 |
相続税の申告・納付(※4) | 相続開始があったことを知った日の翌日から10カ月 |
3.遺言書の検認手続きの流れ
遺言書の検認手続きを行う具体的な手順を紹介します。各手順は難しいものではないため、個人で行うことも可能です。ただし、役所に行って申し立てに必要な書類を集める時間がないといったケースでは、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に依頼することもあります。
必要書類を集める
本人が保管していた自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見したら、開封せず、検認の申し立てを行う準備を進めます。必要な書類は以下の通りです。
<共通で必要なもの>
- 申立書
- 遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
これらに加えて、相続のパターンに応じた書類を準備することが必要です。具体的な内容は裁判所のホームページから確認できます。
家庭裁判所に検認の申し立てを行う
必要書類を集め終わったら、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てを行います。遺言書を保管していた方や、遺言書を発見した相続人が申立人として手続きを行います。ただし、申立人は検認当日に立ち会うので、平日に予定を空けられる方にしましょう。
書類は家庭裁判所の窓口へ持参するか、郵送で提出するか選択できます。提出の際は以下を用意もしくは貼付しましょう。
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(相続人の人数分)
検認期日を決める
申し立てを行った後、数週間〜1カ月程度で申立人に連絡が入り、検認期日(検認を行う当日)の日時を決めます。申立人と裁判所の職員の予定をあわせ、裁判所が開いている平日に検認期日を設定します。
検認期日が決まると、相続人全員に「検認期日通知書」と「出欠回答書」が送付されます。なお、申立人以外の相続人は必ずしも出席する必要はなく、全員がそろわなくても構いません。
検認を行う
検認期日には、家庭裁判所で申立人、その他の相続人、担当する職員で遺言書を開封します。当日の持ち物については事前に家庭裁判所から指示がありますが、基本的には以下の通りです。
- 遺言書
- 印鑑(遺言書検認の申立書に押したもの)
- 身分証明書(運転免許証や健康保険証など)
- 収入印紙150円分
- 検認期日通知書
検認済証明書を受け取る
検認後、検認済証明書を受け取って終了です。この証明書は金融機関や役所などの手続きの際に使用するため、紛失しないよう大切に保管しましょう。
その後は、基本的には遺言書の内容通りに遺産を相続するために、各手続きや預貯金の分割などを進めます。遺言書に記載のない遺産があった場合は、誰が何をどんな割合で相続するか決めるために相続人全員で協議を行うことになります。必要に応じて相続税の申告を行い、納税しましょう。
4.まとめ
検認とは、相続人に対して遺言の存在や内容を知らせ、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の種類が法務局の遺言書保管制度以外の方法で保管されていた自筆証書遺言、もしくは秘密証書遺言であった場合、この手続きが必要になります。
検認は必要書類を集めて、家庭裁判所に申し立てを行います。遺言書の検認自体に期限はありませんが、相続税の申告や納税といった関連する手続きには期限がありますので、該当する遺言書が見つかった場合には早めに手続きを行いましょう。
これから遺言書を作成されるという方は、検認が必要ない公正証書遺言で遺言書を作成されるか、自筆証書遺言の場合は法務局の遺言書保管制度を利用することをおすすめします。
遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。
パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)
- 国境なき医師団とは?
- 遺贈寄付までの流れ
- 公正証書遺言とその作り方
- 自筆証書遺言とその書き方
- 遺贈Q&A

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三浦 美樹 司法書士 (一社)日本承継寄付協会
代表理事 司法書士法人東京さくら
代表
司法書士開業当初から、相続の専門家として多くの相続の支援を行う。誰もが最後の想いを残せる少額からの遺贈寄付にも力をいれている。
平成19年 司法書士試験合格
平成23年 チェスター司法書士事務所を開業
平成29年 さくら本郷司法書士事務所に名称変更
令和元年 一般社団法人承継寄付協会設立 代表理事就任
令和2年 司法書士法人東京さくらとして法人化