相続税は非課税になる? 計算方法や非課税になるケースを解説

更新日:2026年4月28日
監修者:庄田和樹(司法書士・土地家屋調査士・行政書士 司法書士法人 土地家屋調査士法人 行政書士法人 神楽坂法務合同事務所 代表 ウィルサポート株式会社 代表取締役)

相続した財産は、課税対象となる財産の金額や、法定相続人の人数などに応じた金額の相続税がかかります。ただし、課税価格の合計額が基礎控除額を下回った場合には、申告や納税は不要です。さらに、宗教的な財産や死亡保険金・死亡退職金、特定の公益法人等に寄付した分の財産に関しても、相続税はかかりません。今回は相続税の計算方法や、相続税が非課税になる具体的なケースなどについて解説します。

目次

遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。

パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)

  • 国境なき医師団とは?
  • 遺贈寄付までの流れ
  • 公正証書遺言とその作り方
  • 自筆証書遺言とその書き方
  • 遺贈Q&A

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1.相続税が非課税になるケースは?

相続税が非課税になるのは以下のいずれかのケースです。

  1. 相続税がかからない財産である場合
  2. 相続財産等から非課税財産(①)や債務、葬式費用などを引いた金額が基礎控除額以下である場合

①の相続税がかからない財産とは、お墓・仏壇などの祭祀財産、相続によって取得したとみなされる生命保険金・死亡退職金などの特定の財産のことです。生命保険金・死亡退職金については規定内の部分の金額が非課税になります(※1)。

②は、相続税の対象となる正味の遺産額(=相続財産等 − 非課税財産 − 債務 − 葬式費用など)が、基礎控除額以下であった場合を指します(※2)。詳しくは本コラムで後述します。

期限内に寄付することでも非課税となる

相続によって取得した財産は、国や地方公共団体、または公益を目的とする事業を行う特定の法人・認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)に寄付した場合、相続税が非課税になります(※1)。

この制度を利用する場合、相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内)までに申告書を提出する必要があります(※2)。

2.相続税はいくらから?

基礎控除額以下なら申告・納税は不要

相続税は、課税価格の合計額(正味の遺産額)から基礎控除額を差し引くことで課税額を求めます。控除とは、納税者の個人的な事情に配慮するために、税額を計算する際に差し引く金額です。課税価格の合計額が基礎控除額を下回れば、相続税を払う必要はなく、申告も行いません。

基礎控除額の計算方法

相続税の基礎控除額は「3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算できます。計算に使う「法定相続人」とは民法で定められた相続人のことです。相続人は以下の順位に基づいて決まります。

法定相続人の決め方や基礎控除額の求め方にはさまざまなルールがあるため、個別の状況に応じて計算することが大切です。次項から基礎控除額の計算方法をパターン別に紹介します。なお、ここでは課税価格の合計額を8000万円と仮定して計算します。

相続人全員が相続する場合

法定相続人が2人であれば、基礎控除額は以下のように計算できます。

3000万円+600万円 × 2人=4200万円

課税価格の合計額8000万円からこの金額を差し引くと、相続税の課税対象となるのは3800万円であるとわかります。

8000万円-4200万円=3800万円

相続人が増えた場合も同様に計算できます。例えば、相続人が3人であれば以下のように計算し、基礎控除額を求めます。

3000万円+600万円 × 3人=4800万円

誰かが相続放棄をした場合

相続人の誰かが相続放棄をしても、元々の法定相続人の数を使って基礎控除額を計算します。

例えば、相続人が長女・長男・次女の3人の場合、長女が相続放棄をしたとしても、法定相続人の数は3人として以下のように計算します。

3000万円+600万円 × 3人=4800万円

養子が相続人にいる場合

養子は以下の制限に基づいて法定相続人としてカウントします。

①被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含める
②被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含める

例えば、相続人が実子2人、養子2人の場合、①に基づいて考えるため、法定相続人としてカウントできる養子は1人です。したがって、以下のように基礎控除額を計算します。

3000万円+600万円 × 3人(実子2人、養子1人)=4800万円

3.相続税の非課税財産

相続税が非課税となる財産を種類別に紹介します。

宗教的な財産

以下のような宗教的な財産で、日常礼拝をしている物に関しては、相続税はかかりません。

ただし、投資の対象となるもの(骨とう的価値があるなど)や商品として所有しているものに関しては相続税がかかります。例えば、投資や趣味のために購入した仏像は課税対象となります。

死亡保険金・死亡退職金

死亡保険金・死亡退職金とは、人が亡くなったことをきっかけに遺族に支払われるお金です。それぞれの意味を簡単に説明します。

〈死亡保険金〉
生命保険金で、かつ以下の3つの要件を満たしているもの

  • 保険料負担者が被相続人である
  • 被保険者が被相続人である
  • 保険金の受取人が存命である

〈死亡退職金〉
被相続人の勤務先から遺族がもらう退職金

死亡保険金・死亡退職金には相続税がかかります。しかし、遺族の生活に必要なものであるという理由から「500万円×法定相続人の数」の範囲内は非課税になります。

なお、この非課税枠は死亡保険金や死亡退職金を受け取った人が相続人である場合に使えるものです。元々相続する権利のない人(孫など)が死亡保険金の受取人に設定されていた場合は、非課税枠は使えません。相続放棄をした人に関しても同様です。

また、法定相続人の数を数える時は以下のポイントに留意します。

公益法人に寄付した財産

公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄付をした場合、寄付した財産については相続税の対象となりません。この特例を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 寄付した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること
    (相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれる)
    • 取得した財産を譲渡し、その譲渡代金を寄付しても、取得した財産そのものではないため非課税になりません。
  2. 取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに寄付すること。
  3. 教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる「特定の公益法人」であること。

寄付できる公益法人には条件があり、どこに寄付をしてもいいというわけではありません。ここでは、条件を満たすことで相続税が非課税となる寄付先の一例を紹介します。

国境なき医師団では、相続財産からの寄付をお受けしています。相続財産を命を救う活動に役立てていただくと同時に、上記の条件を満たすことで、寄付していただいた財産が非課税となるメリットもあります。ぜひご検討ください。

寄付に関するお問い合わせはこちら

4.相続税についてよくある質問

相続税が非課税になるものは?

本コラムでご説明したもの以外にも、相続税が非課税になる財産があります。
以下をはじめとする財産については、相続税がかかりません。

親からの相続はいくらまで非課税ですか?

相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円 × 法定相続人の数」で計算され、正味の遺産額が基礎控除額までは非課税となります。
例えば、一方の親が既に亡くなっていて、今回亡くなった親の法定相続人が子ども1人のみであった場合、基礎控除額は3600万円ですので、正味の遺産額が3600万円までであれば、相続税はかからず、確定申告も不要です。法定相続人の数が増えれば基礎控除額の金額が増え、非課税となる財産の額もその分増えます。

5.まとめ

相続した財産は、財産の金額や法定相続人の数などに応じて計算された相続税がかかります。

課税価格の合計額が基礎控除額を下回った場合には、申告や納税は不要です。また、お墓や仏壇をはじめとする宗教的な財産や、死亡保険金・死亡退職金などに関しては非課税財産となるため、相続税がかかりません。

特定の公益法人等に寄付した分の財産にも相続税はかかりません。なお、この特例を利用するためには、相続税の申告期限内に寄付を完了する必要があります。

遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。

パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)

  • 国境なき医師団とは?
  • 遺贈寄付までの流れ
  • 公正証書遺言とその作り方
  • 自筆証書遺言とその書き方
  • 遺贈Q&A

6. 遺贈寄付に関するご相談

遺贈寄付の手続きは、誰にとってもはじめての体験。でも、相談できる人が身近にいない、という声も聞かれます。「国境なき医師団遺贈寄付ご相談窓口」には、幅広い知識と経験豊富な専任のスタッフがいます。遺言書の書き方から手続き上のことまで、遺贈のことなら何でも、お気軽にご相談ください。

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遺贈寄付専任スタッフがお手伝いします。

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監修者情報

庄田和樹 司法書士・土地家屋調査士・行政書士 司法書士法人 土地家屋調査士法人 行政書士法人 神楽坂法務合同事務所 代表 ウィルサポート株式会社 代表取締役

信託銀行、司法書士法人勤務を経て独立。司法書士、土地家屋調査士、行政書士として相続等の問題の解決に注力するとともに、株式会社 遺言執行社を設立し、遺言書作成サポート、死後事務委任契約をはじめとする専門的なサービスを提供している。