配偶者の遺産は? 相続権の割合、配偶者の税額軽減を紹介
更新日:2025年9月16日
監修者:庄田和樹(司法書士・土地家屋調査士・行政書士 司法書士法人 土地家屋調査士法人 行政書士法人 神楽坂法務合同事務所 代表 ウィルサポート株式会社 代表取締役)
被相続人が亡くなった後は、相続人などによって遺産相続手続きが行われますが、多くの手続きには期限が設けられています。この期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税等の余分な税金を支払うことになったり、手続きがより複雑になったりするリスクがあります。これからそのような場面を迎える可能性がある方に参考にしていただけるよう、遺産相続手続きの期限を一覧にしてわかりやすく紹介します。
目次
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遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。
パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)
- 国境なき医師団とは?
- 遺贈寄付までの流れ
- 公正証書遺言とその作り方
- 自筆証書遺言とその書き方
- 遺贈Q&A
国境なき医師団の遺贈寄付の詳細
1. 遺産相続手続きの期限とは?
被相続人が亡くなった後、家族はどのような手続きを行うのでしょうか。主な手続きと手続きの期限の計算方法について紹介します。
主な相続手続き【期限一覧表】
期限が設けられている主な相続手続きは、以下の通りです。
相続手続きの期限の計算方法
相続の開始の基準は、民法上で「相続は、死亡によって開始する(※)」と定められています。従って、相続手続きの期限は、原則として「亡くなった日から数えて◯◯日まで」と考えて構いません(※)。
相続手続きの期限は「自己のために相続開始があったことを知った日」から数える場合もあります。
2. 期限:7日以内の遺産相続手続き
7日以内に行う手続きと、その内容について紹介します。
死亡診断書の受取
死亡診断書とは、人が亡くなったことを医学的および法律的に証明するための書類であり、通常は病院などで死亡を確認した医師が作成します。
死亡診断書は今後の手続きを進めるために必要な書類です。被相続人(亡くなった方)の本籍地あるいは亡くなった場所の市区町村役場に、期限内に提出しなければなりません。
提出期限は死亡後7日(※)と定められているため、早めに受け取っておくようにしましょう。
また、亡くなった時の状況などに応じて死亡診断書ではなく死体検案書を渡されることがありますが、手続きを行う上ではどちらの書類も同じように使用できます。
死亡届の提出
死亡届とは、死亡診断書(死体検案書)とセットになっている書類です。右側の死亡診断書は既に医師が記入しているため、左側の死亡届に記入して市区町村役場に提出します。
死亡届の記入は基本的に親族が行いますが、親族がいない場合は、家主(家屋管理人)、地主(土地管理人)、病院長や老健施設の施設長、後見人等が記入することも可能です。
死亡届を提出すると、住民票が抹消され、戸籍にご本人が亡くなったことが反映されます。戸籍には、「除籍」と記録されます。これは、何らかの理由をきっかけにして戸籍から構成員が抜けることを意味する言葉です。
また、死亡届は親族が提出する以外に、葬儀会社などが代行者として届け出ることもできます。
火葬許可申請書の提出
火葬許可申請書は、遺体の火葬を許可してもらうために市区町村役場に提出する書類です。
火葬許可申請書を提出すると、火葬(埋葬)許可証を受け取れます。また、自治体によっては死亡届を提出することで許可証を発行してくれるケースもあります。
許可証が発行されたら、葬儀会社に連絡してお通夜や葬儀、火葬についての段取りを整えます。なお、死亡届・死亡診断書と同様に、葬儀会社が書類の提出を代行してくれるケースもあります。
3. 期限:14日以内の遺産相続手続き
14日以内に行う手続きには、年金の受給停止や健康保険の資格喪失などがあります。
年金の受給停止
亡くなった方が公的年金を受け取っていた場合、亡くなってから14日以内(厚生年金は10日以内)に、年金の受給停止手続きを行います(※1)。日本年金機構のホームページから「受給権者死亡届(報告書)(※2)」をダウンロードして記入し、年金事務所または年金相談センターに提出します。また、市区町村役場の国民年金の窓口でも書類を入手できます。
この手続きが遅れてしまうと、亡くなっているにもかかわらず年金が振り込まれている状態になるため、後日返還する手間が生じます。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方であれば、未支給年金の届出などを除き、受給権者死亡届(報告書)の提出を省略することができます。
健康保険の資格喪失
健康保険・介護保険の被保険者が亡くなると、受給する資格を喪失したことを届け出る必要があります。国民健康保険(※)は市区町村役場、社会保険は加入している健康保険組合の案内に従って書類を提出します。
自治体や健康保険組合から葬祭・埋葬に関するお金を補助してもらう時は、それらに関する書類を同時に提出することもあります。
世帯主の変更
亡くなった方が世帯主で、かつ世帯の構成員が2人以上いる場合、14日以内に世帯主の変更を行う必要があります。
世帯主の変更は、市区町村役場で「住民異動届」を入手して記入し、提出します。また、自治体によっては「世帯主変更届」という名前の書類で手続きが行われることもあります。
公共料金の名義変更
亡くなった方が電気・水道・ガスといった公共料金の契約者であれば、各会社に連絡して名義を変更してもらいます。また、亡くなった方が一人暮らしをしていた場合には契約を終了します。
手続きは一般的に電話で行いますが、会社によってはホームページからの申し込みを受け付けているところもあります。
これらの手続きに期限を設けていない会社もありますが、故人の口座が凍結されて引き落としができなくなってしまったり、解約を忘れて使っていない家の基本料金がかかり続けてしまったりするケースもあります。忘れないうちに対処するのが望ましいでしょう。
4. 期限:3カ月以内の遺産相続手続き
相続放棄もしくは限定承認をする場合には、3カ月以内に手続きを行う必要があります。
相続放棄・限定承認
亡くなった方の財産を丸ごと放棄することを「相続放棄」、プラスの財産の分だけマイナスの財産を引き継ぐことを「限定承認」といいます。これらの方法を選択する際は、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に手続きを行います(※)。
亡くなった方に多額の借金があるなど、財産を引き継ぎたくない事情がある場合は、3カ月以内に家庭裁判所に申述書(申立書)を提出する必要があります。
従って、相続財産が少なく負債の方が大きいようなケースでは、相続人は3カ月以内にどのように相続するのかを判断する必要がありますが、親族間でもめるなど、協議が長引いてしまうこともあるでしょう。親族になるべく負担がかからないよう、ご自身で事前に遺言書や財産目録を作成したり、エンディングノートを活用してみたりしてはいかがでしょうか。日頃からご家族と話し合いながら情報を共有することをおすすめします。
5. 期限:4カ月以内の遺産相続手続き
4カ月以内に行う手続きは、亡くなった方の準確定申告です。
準確定申告
相続人は、被相続人(亡くなった方)の代わりに、1月1日から死亡した日までに発生した所得金額・税額を計算し、確定申告を行う必要があります。このような確定申告の方法を「準確定申告」といいます。
準確定申告を行う場合の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内です。通常の確定申告の提出書類に「準確定申告書の付表」を添付して、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。
準確定申告を行うのは、以下をはじめとするケースです。
-
<準確定申告が必要なケース>
- 被相続人が事業を営んでいた場合
- 被相続人に副収入があり、確定申告の義務があった場合
- 被相続人の給与額が2000万円以上だった場合
通常の確定申告と同じく、勤務先で年末調整を受けられるなどのケースでは、準確定申告を行う必要はありません。ただし、準確定申告が義務ではない場合でも申告を行うことで還付金を受けられることもあります。
6. 期限:10カ月以内の遺産相続手続き
10カ月以内に行う手続きについて紹介します。
遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
遺言書がなかった場合や、遺言書に記載されていなかった財産があった場合は、相続人が遺産分割協議を開いて誰がどの遺産を取得するのか決定します(※)。相続人全員が遺産の分割方法に同意すれば、遺産分割協議書を作成して署名・押印を行うことができます。
遺産分割協議については、法的な期限は設けられていません。亡くなってから10年後や20年後であっても、協議を行うことは可能です。
しかし、前述した通り相続放棄や限定承認の期限は3カ月以内であるため、この期限を過ぎてしまうと、相続したくない財産があっても相続するしかなくなってしまいます。
また、これから解説する相続税の申告・納付の期限は10カ月以内、相続登記の期限は3年以内であることなどを考慮すると、必要であるにもかかわらずいつまでも遺産分割協議をしないということは考えにくいでしょう。従って、遺産分割協議および遺産分割協議書の作成は10カ月以内に行うことをおすすめします。
相続税の申告
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行います。例えば、1月6日に死亡した場合であれば、その年の11月6日までに申告すればいいということになります。ただし、この期限が土日・祝日に当たる場合は、その次の平日が申告期限です。
相続税の申告書は、被相続人の住所地を所轄する税務署に提出します(※)。
相続税の納付
相続税の申告の期限と同様に、相続税を納付する期限も10カ月以内と定められています(※)。
相続税の納付が遅れると、本来支払うべき金額に加えて、期限の翌日から実際に納付した日までの日数・税率に応じた延滞税を追加で納める必要が生じます。期限の翌日から2カ月を経過した日以降は、税率がさらに高くなるので注意が必要です。
ただし、遺産の金額が基礎控除額の範囲内であれば、申告および納税は必要ありません。
7. 期限:1年以内の遺産相続手続き
1年以内に行う遺産相続手続きは次の通りです。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、配偶者・子ども・親など規定の条件に該当する相続人が最低限受け取ることのできる取り分のことです。遺言書を書くにあたっては、遺留分を無視して「全額友人に渡す」といった内容にすることも可能です。しかし、残された家族の生活を守ることなどを目的として、条件に該当する相続人は遺留分を侵害している人(この場合であれば被相続人の友人)に遺留分侵害額請求を行うことが認められています(※)。
つまり、遺留分侵害額請求を行う場合、相続の開始、および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ってから1年以内に行います。相続が開始されてから10年が過ぎてしまうと遺留分侵害額請求権が消滅してしまい、遺留分を受け取ることが難しくなります。
8. 期限:2年以内の遺産相続手続き
2年以内に行う手続きには、高額療養費の申請と、葬祭費・埋葬料の申請があります。
高額療養費の申請
高額療養費制度は、1カ月に医療機関や薬局で支払った額が一定額を超えた場合に、超えた部分が支給される制度です。なお、高額療養費の支給を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。
従って、この2年間の消滅時効にかかっていない高額療養費であれば、過去にさかのぼって支給申請することができます(※)。
手術や入院などによって医療費が高額になった際は、亡くなった方に関しての高額療養費であっても、2年以内ならさかのぼって請求できます。
葬祭費・埋葬料の申請
国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合は、葬祭費(※1 ※2)が支給されます。亡くなった方の年齢が0歳〜74歳なら国民健康保険、75歳以上なら後期高齢者医療制度を担当する市区町村役場の窓口で申請できます。
また、亡くなった方が健康保険組合に加入していた場合は、埋葬料(※3)が支給されます。
これらの申請の期限は、葬祭を行った日の翌日から2年以内です。申請方法は市区町村役場や健康保険組合のホームページから確認できます。
9. 期限:3年以内の遺産相続手続き
3年以内に行う手続きには、死亡保険金の請求と相続登記があります。
死亡保険金の請求
亡くなった方が生命保険に入っていれば、受取人として指定された人が死亡保険金を受け取れます。保険金の請求の期限については、保険法で、請求する権利を行使できる時から3年以内と定められています。
ただし、保険会社によっては3年を経過しても請求を受け付けているところがあります。保険会社によって「5年以内」「特に期限なし」などとルールが異なるため、契約内容や保険会社のホームページなどを確認することをおすすめします。
相続登記
2024年4月から相続登記の申請が義務化されました。
相続登記は、不動産を取得した相続人がその所有権の取得を知った日、もしくは遺産分割が成立した日から3年以内に行う必要があります。
このように、相続登記の申請は義務になったため、正当な理由がない限りは3年以内に忘れずに申請を行いましょう。正当な理由がなく義務に違反した場合には、10万円以下の過料の適用対象となります。
10. 期限:5年10カ月以内の遺産相続手続き
5年10カ月以内に行う手続きは、次の通りです。
相続税の更生の請求
過去の相続税の申告で、本来支払うべき金額よりも多く申告・納税してしまった際に行う手続きが「相続税の更生の請求」です。この請求が認められると、支払いすぎていた分が返金されます。
相続税を支払いすぎていた方は、相続開始を知った日の翌日から5年10カ月以内にこの手続きを行います。相続税の計算が正しかったかどうかわからない時は、税理士に依頼して改めて計算してもらうといいでしょう。
11. 期限のない遺産相続手続き
特に期限が設けられていない手続きについて紹介します。
遺言書の検認
遺言書の検認とは、相続人に対して遺言の存在や内容を知らせるとともに、形状・日付・署名といった遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
亡くなった方が、法務局の保管制度を使わない自筆証書遺言、もしくは秘密証書遺言を残した場合には、遺言書を発見した相続人などがこの手続きを行う必要があります。
手続きを行う際は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てを行います。検認が必要な遺言書は、検認を行う前に開封してはいけません。この手続き自体に期限は設けられていませんが、遺言書を開封しないと他の各手続きが行えないため、できるだけ早く行うことが望ましいでしょう。
遺産分割協議・調停・審判
遺産分割協議で話がまとまらなければ、家庭裁判所で話し合う「調停」を、それでもまとまらなければ裁判所が分割方法を決める「審判」を行います。
これらについても特に期限は定められていませんが、検認と同様、遺産の分割方法が決まらなければ不動産の登記や銀行口座の名義変更といった各手続きが行えない点に注意が必要です。
銀行口座などの名義変更
銀行口座の名義変更や解約についても、法律で期限が定められているわけではありません。
ただし、10年以上取引のない預金は「休眠預金(※)」とされ、民間公益活動を促進するために活用されます。休眠預金になった後でも預金は引き出すことができますが、あまり長く放置せず、忘れないうちに名義変更などの手続きを行うといいでしょう。
12. 遺産相続手続きの期限が過ぎてしまった場合のデメリット
手続きの期限が過ぎてしまった場合のデメリットを3つ紹介します。
税金の軽減措置が受けられない
相続においては、相続する財産や相続人の状況などに応じて税金の軽減措置を適用できることがあります。
例えば、相続した土地の評価額を減額することによって税額を抑える制度に「小規模宅地等の特例(※)」があります。これは、高額な相続税のために被相続人の配偶者や子どもなどがその土地に住み続けられず、手放すことになるといった事態を避けることを目的として作られた制度です。利用にあたっては、居住もしくは事業として使っていたこと、直前まで被相続人などと生計を一にしていたことなどの条件があります。
この他にも、相続にあたって発生する税負担を軽減するためのさまざまな制度が設けられています。
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<準確定申告が必要なケース>
- 配偶者の税額軽減
- 農地等の納税猶予の特例
- 非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除の特例
- 相続税の物納
これらの制度を利用するためには、10カ月以内に相続税の申告および納付や、相続税の申告書にこの特例の適用を受けようとする旨を記載する必要があります。期限に間に合わなければ、制度を適用しない金額で税金を計算することになるため注意が必要です。
相続税の延滞税や加算税がかかる
相続税の申告と納付が間に合わなければ、本来納めるべき金額に加えて、ペナルティとして延滞税を支払うケースがあります。相続税の延滞税(※)の税率は、原則として以下の通りです。
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<準確定申告が必要なケース>
- 納期限の翌日から2カ月を経過する日まで:年7.3%
- 納期限の翌日から2カ月を経過した日以後:年14.6%
期限までに申告しても納税が間に合わなかった場合や、期限後に修正して追加で納税する必要が生じた場合などにも、この延滞税が課税されることがあります。このようなミスが起きないよう、余裕を持って対応することが望ましいでしょう。
なお、期限までに申告と納付を行わなかったことを税務署から指摘された場合などには、より税率の高い「無申告加算税」と呼ばれる税金が課されることもあります。(※)
相続人の状況が変わる恐れがある
相続手続きを放置していると、相続人が高齢になり、それぞれの状況が変化していくことがあります。
例えば、高齢の被相続人の配偶者が認知症になったなどのケースです。遺産分割協議には原則として相続人全員が出席しますが、認知症の相続人がいると、成年後見人(認知症や精神障害、知的障害などが原因で判断能力が不十分になった人の代わりに法律行為を行う人)を立てる必要が生じます。成年後見人を申し立てる手続きも発生するために、さらに相続手続きに時間がかかることになるでしょう。
また、相続人が亡くなった場合には、亡くなったタイミングや家系の状況などに応じて代わりに誰が遺産を引き継ぐことになるのかが決まります。こちらに関しても、相続方法がさらに複雑になるため注意が必要です。
13. まとめ
多くの相続の手続きには期限が設けられており、それを過ぎてしまうと支払う税額が増えたり、手続きがさらに複雑になったりするデメリットがあります。
特に、遺産の分割方法が決まっていない場合や、死亡に関する手続きの段取りが行われていない場合などには、相続手続きが長期化することもあり得ます。
残された家族がスムーズに相続手続きを行うには、ご自身の生前の準備が大切です。相続人がいない場合、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任し、財産の整理を行うことになりますが、遺言書を作成するなど、財産の行方を決めておくといいでしょう。また、「死後事務委任契約」を結んでおくことで、葬儀の手配、遺品整理、行政手続きなどの死後の事務や、信頼できる第三者や専門家に死後の手続きを依頼することもできます。遺言書の作成や万が一の場合の手続きについて、この機会に考えてみてはいかがでしょうか。
遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。
パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)
- 国境なき医師団とは?
- 遺贈寄付までの流れ
- 公正証書遺言とその作り方
- 自筆証書遺言とその書き方
- 遺贈Q&A
14. 遺贈寄付に関するご相談
遺贈寄付の手続きは、誰にとってもはじめての体験。でも、相談できる人が身近にいない、という声も聞かれます。「国境なき医師団遺贈寄付ご相談窓口」には、幅広い知識と経験豊富な専任のスタッフがいます。遺言書の書き方から手続き上のことまで、遺贈のことなら何でも、お気軽にご相談ください。
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庄田和樹 司法書士・土地家屋調査士・行政書士 司法書士法人 土地家屋調査士法人 行政書士法人 神楽坂法務合同事務所 代表 ウィルサポート株式会社 代表取締役
信託銀行、司法書士法人勤務を経て独立。司法書士、土地家屋調査士、行政書士として相続等の問題の解決に注力するとともに、株式会社 遺言執行社を設立し、遺言書作成サポート、死後事務委任契約をはじめとする専門的なサービスを提供している。