相続財産からの寄付(相続人からの寄付)
故人のやさしさを「つぎの命」として遺すことができます。
相続された財産を寄付することによって、故人のやさしさを医療・人道援助を通じて「つぎの命」として遺すことができます。相続税の申告期限内に寄付を完了した場合、寄付した財産には、相続税がかかりません。
相続財産からの寄付~相続税の申告までの流れ
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Step 01相続の開始
被相続人のご逝去とともに、相続が開始となります。被相続人が亡くなった日を基準に、死亡届の提出や相続税申告の期限が決まります。
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Step 02国境なき医師団へ、ご連絡と寄付のお手続き
お電話またはお問合せフォームからご連絡、または資料をご請求ください。
振込先口座、および詳しい手続きをご案内致します。
- お電話で
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0120-999-199
- ※平日9:00~18:00、土日祝日・年末年始休業/通話料無料
- オンラインで
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お問い合わせフォームより問い合わせください。
- ※フォーム末尾の問い合わせ分類にて「相続財産からの寄付(相続人による寄付)について」を選択してください。
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Step 04相続税の申告
相続開始から10ヵ月以内に相続税の申告手続きを行ってください。
申告時には、国境なき医師団日本からの領収書を添付してください。
相続財産の寄付をされる時の注意点
「相続財産からの寄付」をご検討の際は、下記にご留意ください。
- 相続税の申告期限までに寄付することで非課税となります。
- 相続財産からの寄付は、相続人が財産を取得した後に手続きを行います。相続税の申告期限内(相続開始から10ヵ月以内)に相続財産をそのままの形で寄付された場合に非課税となります。
- 不動産や有価証券など現金以外の寄付は事前にご相談ください。
ご支援者の声
相続財産から寄付をしてくださったご遺族の方から、心温まるメッセージをいただきましたのでご紹介致します。
東京都 M様(女性60代)のお話
数十年来、姉のように慕ってきた友人は、ご主人の転勤で海外に住んでいたこともあるせいか、貧しい国々のことにも興味をもち、寄付などを長くしてきました。
そんな友人が、闘病の末、73歳のとき、ガンで亡くなりました。自身の治療方針や身の回りの整理まで、自分の意志で考えて決めていました。私は、お子さんがいなかった彼女から財産を相続(※)したのですが、医療スタッフに最期まで感謝していて、子どもや女性に強い思いを持っていた友人の意志を尊重して、その一部を国境なき医師団に寄付することにいたしました。友人の気持ちが未来につながっていけばと思っております。
- ※国境なき医師団注:法定相続人ではないため、正しくは「遺贈」にあたります。
お問い合わせ
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電話0120-999-199
- ※平日9:00~18:00、土日祝日・年末年始休業/通話料無料
- ※お問合せの際は「相続財産からの寄付について」とお伝えください。
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お問い合わせフォーム
- ※フォーム末尾の問い合わせ分類にて「相続財産からの寄付(相続人による寄付)について」を選択してください。
- ©Julie Remy
埼玉県 匿名希望の女性(60代)からのお手紙
私の兄は、1946年群馬県利根郡の山村に生まれました。第四子で長男でした。父は男の子の誕生に喜んだそうです。兄は穏やかな性格で、声をあらげることもなく、真面目で勉強や読書が好きでした。北大を卒業して、医師の免許はとったのですが、病気のため医師としての仕事をすることはありませんでした。英語、ドイツ語、ハングルを理解し、スペイン語を勉強していました。歴史、文学、社会科学、哲学、宗教など多岐にわたり読書して、読んだことを紙に書いて記憶していました。そしてその知識をよく話してくれました。しかし2008年4月、急性心不全で急逝しました。62歳でした。
医師として働きたかった兄の気持ちを考えると、兄の遺したものは人の命を救うためにつかうのがいいと、私は考えました。そこで貴団体に兄の気持ちをお送りします。少しでも人の命を救うお手伝いができたら、兄もきっと喜んでくれると思います。