遺贈寄付とは? おすすめの人や手続きの流れを解説
更新日:2024年10月9日
監修者:三浦美樹 司法書士(日本承継寄付協会 代表理事)
「遺贈」の注目に伴い、いま「遺贈寄付」にも関心が集まっています。しかし、親戚や知人が「遺贈寄付をした」というほど身近なものではないでしょう。そもそも遺贈寄付とは? どんな特徴があって、どんな人におすすめ? 具体的な手続き方法は? 社会に役立つだけでなく、相続税上のメリットもある「遺贈寄付」を知ったら、これまで「寄付なんて自分には関係がない」と思っていた方も、ちょっと考え方が変わるかもしれません。
目次
遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。
パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)
- 国境なき医師団とは?
- 遺贈寄付までの流れ
- 公正証書遺言とその作り方
- 自筆証書遺言とその書き方
- 遺贈Q&A
国境なき医師団の遺贈寄付の詳細
1.遺贈寄付とは?
遺贈寄付とは、社会貢献活動に役立てることなどを目的として、遺言によって、遺産の一部または全てを、公益法人、NPO法人、学校法人、国立大学法人などの団体や機関に譲ることをいいます。人生最後の社会貢献として、欧米では古くからよく利用されている制度ですが、近年、日本においても注目を集めるようになってきました。その特徴をまとめてみましょう。
遺贈寄付の特徴①財産の使い道を自分で選ぶことができる
被相続人が生前に遺言書を作成していない場合、遺された財産は基本的に、法定相続人に引き継がれます。法定相続人がいない場合、その財産は国庫に入ります。いずれの場合も、使い道については、引き継ぐ方に一任することになります。一方、遺言書を作成することで、財産を誰に引き継ぐか(遺贈先)を指定できます。遺贈先に、特定の活動に取り組む団体を指定することで、財産の使われ方も選ぶことができると言えます。つまり、財産の使い道をある程度自分で決めることができるのが遺贈寄付の大きな特徴です。
遺贈寄付の特徴②老後の生活資金を心配せずに寄付できる
遺贈寄付は、生前に使いきれなかった財産を、ご逝去後に寄付するという仕組みです。また、遺贈寄付は契約ではありません。お金を残すことを約束したわけではないので、たとえご逝去の時点で「遺贈する」としていた財産がゼロになっていても問題にはなりません。そのため、老後のお金を心配せず、日々の生活を安心して楽しめるのも遺贈寄付の特徴です。
遺贈寄付の特徴③NPO法人等に遺贈寄付された財産に相続税はかからない
遺贈により受遺者が取得した財産は基本的に相続税の対象になり、受遺者が負担することになりますが、受遺者が(個人ではなく)法人の場合、原則として相続税は課税されません。
遺言によって寄付をすると、その分だけ相続税が課税される財産を減らすことができるため、相続税の節税につながります。また、寄付先が国や地方公共団体、特定の公益法人、認定NPO法人などの場合には、被相続人の生前の所得税を納税するために相続人が行う「準確定申告」の際、遺贈した金額を寄付金控除の対象にすることができ、所得税の節税にもつながります。
2.遺贈寄付が注目されている理由と現状
日本で近年「遺贈寄付」が注目されるようになった背景には、日本社会の変化があります。
まず、少子高齢化です。最新の国勢調査(令和2年(2020年)調査)によれば、日本の総人口は1億2614.6万人で、前回調査(2015年)から0.7%減となりました。一方、65歳以上人口は全体の28.6%を占め、世界で最も高い水準になっています。
それと並行して生涯未婚率(50歳時未婚率)も上昇しており、男性で28.3%、女性で17.9%です。総世帯数に占める1人世帯の割合は、38.0%となりました。また、子どもを持たない夫婦も増えており、7.7%となっています。(※)
つまり、「おひとりさま」や「おふたりさま」が多くなり、「親の財産を子に相続する」ことが当たり前ではなくなってきたということです。このような背景により、自分の遺産の使い道を自分で決めたいと考える方が増えていると思われます。
- ※国立社会保障・人口問題研究所『2021年社会保障・人口問題基本調査 <結婚と出産に関する全国調査>』
遺贈寄付に関心を持つ人の割合
調査によって多少の違いはありますが、遺贈寄付に関心があると答えた人は、50歳あるいは60歳以上人口の約2割といわれています。(※1)つまり、5人に1人が「遺贈寄付」に関心を持っています。さらに、「遺贈寄付」について知っている人のうち、「遺贈寄付をしてもよい」と考える人は約半数(※2)と、知っている人の2人に1人が「遺贈寄付」意向を示しています。
- ※1日本承継寄付協会『遺贈寄付に関する実態調査2022』、日本財団『遺言・遺贈に関する意識・実態把握調査2021』
- ※2日本承継寄付協会調査
相続による資産移転の額
少子高齢化が進んでいる日本は、現在の年間131万件から、2040年頃には160万件弱の相続が発生すると予測されています。(※1)そう、「大相続時代」の到来です。そして、相続によって次世代に受け継がれる資産の額は、年間20兆円とも50兆円とも言われています。(※2)長い時間をかけて築き上げてきた財産だからこそ、その使い道は自分で決めたい、よりよい未来のために役立てたい、そのように考える方が増えているのかもしれません。
- ※1三井住友信託銀行(2023年)
- ※2三井住友信託銀行(2023年)、野村資本市場研究所(2011年)
シニア世代の遺贈寄付の割合
上で、遺贈寄付に関心を持つシニアは約2割という調査結果をご紹介しました。では、実際には年間で何件くらいの遺贈寄付が行われているのでしょうか。
国税庁がNHKに開示したデータによると、令和2年の1年間で行われた遺贈寄付の総額は396億円。件数にして800件以上であったそうです。(※)平成26年からの6年間で、約2倍の件数となっており、急速に伸びていることが分かります。
とはいえ、遺贈寄付に関心を持つシニアの人数を考えると、今後もっと増えていくことが予想されます。
- ※NHK(2023年)
3.遺贈寄付を考える理由と考えない理由
日本財団が2018年度に行った調査によると、遺贈寄付意向を持つ人の理由として、以下のような結果が示されています。
遺贈寄付をしたいと考える理由として最も多かったのが「自分の財産を希望する社会貢献に役立てたい」ですが、それだけではありません。「税金(相続税)対策として」や「家族や親戚に迷惑をかけたくないから」など、さまざまな理由があることが分かります。
一方、日本承継寄付協会の調査では「『遺贈寄付』の印象」として「お金持ちが行うことだと思う」が最も多く、また「遺贈寄付」興味あり層においては、「やり方がわからないので、遺贈するにはサポートが必要」が最も多くなりました。(※)
「遺贈寄付」の印象
- 出典:日本承継寄付協会『遺贈寄付に関する実態調査2022』
この結果について日本承継寄付協会の三浦氏は、今後、専門家が情報発信を積極的に行っていく必要性があること、そして、お金持ちでなくてもできるのが遺贈寄付という本来の意味の遺贈寄付を改めて広めていきたいと述べています。
- ※日本承継寄付協会(2022年)
4.遺贈寄付の流れ
遺贈寄付をすると決めてから、寄付が行われるまでの流れは、おおむね以下のようになります。
<生前>
-
①
どの財産をどこに寄付したいかを決める。
遺贈寄付には、寄付する財産を具体的に指定して遺贈する「特定遺贈」と寄付する財産の割合のみを指定して遺贈する「包括遺贈」があります。「特定遺贈」と「包括遺贈」のどちらにするか、どの財産を遺贈するか、そして、どの団体・組織に遺贈するかを検討しましょう。寄付先候補とする団体・組織にも相談し、最終的に選択されることをおすすめします。 -
②
遺言執行者を決めて、遺言書を作成する。
遺言書を作成する前に、遺言執行者を決めましょう。遺言執行者とは、遺言者の想いを実現するために、遺言者に代わってさまざまな手続きをする人のことをいい、遺言書で指定します。
そして、専門家に相談しながら、法的に有効な遺言書を作成します。遺言書の種類や、それぞれの作成方法についてはこちらをご覧ください。 -
③
遺言書を保管し、通知人を決めます。
保管の方法は、遺言書の種類(公正証書遺言、自筆証書遺言)によって異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
遺言者が亡くなった時に、ちゃんと遺言執行者へ連絡がいくよう信頼のおける方に頼んでおきましょう。
<ご逝去後>
-
④
通知人が遺言執行者にご逝去をお知らせします。
相続が始まり、遺言執行者にご逝去のお知らせが届くことで、遺言執行者は遺言執行を開始することができます。 -
⑤
遺言執行者が遺言を執行し、寄付が行われます。
遺言執行者から遺言書で指定された寄付先へ、遺言執行者に就任した旨の通知とともに遺言書の写しが送られます。その後、遺言書の内容に従って寄付先と遺言執行者が連携し、寄付が行われます。 -
⑥
寄付を受け取った団体・組織から遺言執行者へ、領収書が送られます。
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5.遺贈寄付の注意点
「大相続時代」の一つの選択肢として注目を集める遺贈寄付。多くの人にとってさまざまなメリットがある選択肢と言えそうですね。一方、遺贈寄付の準備を始める前に、注意すべきポイントもいくつかあります。
ここでは、「a. 遺留分権利者(兄弟姉妹以外の相続人)への配慮」、「b. 寄付先の事情の考慮」、「c. 遺言執行を確実にするための諸注意」に分けてご説明します。
a.遺留分権利者(兄弟姉妹以外の相続人)への配慮
「遺留分」を侵害しないように注意
「遺留分」とは、配偶者、親、子などの相続人(遺留分権利者)に、最低限保障される遺産の取得分です。遺留分を侵害する遺言書でも法的には有効ですが、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求(遺留分を取り戻す請求)をすることができます。トラブルを避けるためには、遺言書を作成する際に、遺留分を侵害しないよう留意されることをおすすめします。
「みなし譲渡課税」に注意
不動産や有価証券など、現金以外の財産を遺贈する場合、その不動産や有価証券の時価が、取得した時点よりも高くなっていることがあります。
この差額分に対して課税されるのが「みなし譲渡所得税」です。現行法では、不動産や有価証券などの財産が寄付先に移転しても納税義務だけは法定相続人に受け継がれることになるので、トラブルが起きやすいものです。不動産や有価証券を遺贈寄付する場合は、「みなし譲渡所得税」を誰に負担させるか、あるいはどこから差し引くのかを明確に記載しておくとよいでしょう。
b.寄付先の事情の考慮
寄付先が必要とするものを
現金の寄付は、そのまま活動資金として活用できることから、多くの寄付先に歓迎されます。しかし、現金以外のものは、寄付される時点で団体がそれを必要としているか、活用できるのかは未知数です。遺言書を作成する前に、寄付したいと考えている団体などに相談することをおすすめします
寄付先の事情を考慮して
遺贈寄付には、寄付する財産を具体的に指定して遺贈する「特定遺贈」と寄付する財産の割合のみを指定して遺贈する「包括遺贈」があります。「包括遺贈」を選んだ場合は、借金などの負の財産も一緒に寄付先に引き継がれるため、寄付先が債務を負うことになります。また、不動産や有価証券など現金以外の寄付は、寄付先が換価するとしても、そのまま保持するとしても、コストがかかり、また「みなし譲渡課税」が発生することもあります。
寄付によって応援するつもりが思わぬコストが発生することにならないか、できるだけ寄付先や専門家に事前に相談することをおすすめします。
c.遺言執行を確実にするための諸注意
遺言執行にトラブルがないようにする
上記のように寄付先にとって明らかに必要でないものや、受け取った後の負担が大きすぎる遺贈寄付は、放棄、つまり受け取ってもらえないこともありえます。そのような結果にならないよう、遺言書を作成する前に候補としている寄付先に相談することをおすすめします。担当者と相談することによって、有効に活用してもらえるような寄付の方法が明確になるはずです。
法的に有効な遺言書を作成する
遺贈寄付をしたいという想いを確実に実現するためには、何と言っても、法的に有効な遺言書を作成することが前提となります。遺言書には法律で定められた形式があり、口頭での伝言やエンディングノートだけでは、遺贈寄付はできません。遺言書の作成方法については、ぜひこちらをご覧いただくとともに、法的なトラブルを回避して想いを確実にかなえるためには、公証役場で公正証書遺言を作成されることをおすすめします。あるいは、自筆証書遺言をご自身で作成し、専門家のチェックを受けた上で法務省の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管するのもよいでしょう。
6.まとめ
遺贈寄付とは何か、なぜ、いま注目されているのか、日本社会の大きな変化と遺贈寄付をめぐる現状とこれから、そして、遺贈寄付が検討される理由や注意点などをご説明してきました。ここまで読んでくださった方には、遺贈寄付がごく一部のお金持ちの方に関係するものではなく、全ての人にとって他人事ではない寄付であることがお分かりいただけたのではないでしょうか。
「大相続時代」、一人一人の温かい想いが集まれば、社会を変える大きなうねりが生まれるはずです。まずはかなえたい未来を考えるところから、始めてみませんか。
遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。
パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)
- 国境なき医師団とは?
- 遺贈寄付までの流れ
- 公正証書遺言とその作り方
- 自筆証書遺言とその書き方
- 遺贈Q&A
7.遺贈寄付に関するご相談
遺贈寄付の手続きは、誰にとっても初めての体験。でも、相談できる人が身近にいない、という声も聴かれます。「国境なき医師団 遺贈寄付ご相談窓口」には、幅広い知識と相談経験豊富な専任のスタッフがいます。遺言書の書き方から、手続き上のことまで、遺贈のことなら何でも、お気軽にご相談ください。
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三浦 美樹 司法書士 (一社)日本承継寄付協会 代表理事 司法書士法人東京さくら 代表
司法書士開業当初から、相続の専門家として多くの相続の支援を行う。誰もが最後の想いを残せる少額からの遺贈寄付にも力をいれている。
平成19年 司法書士試験合格
平成23年 チェスター司法書士事務所を開業
平成29年 さくら本郷司法書士事務所に名称変更
令和元年 一般社団法人承継寄付協会設立 代表理事就任
令和2年 司法書士法人東京さくらとして法人化