負担付遺贈とは? 具体的なケースから起こりがちなトラブル、対処方法まで徹底解説!

更新日:2024年4月16日
監修者:三浦美樹 司法書士(日本承継寄付協会 代表理事)

「遺贈」とは、遺言によって、財産を無償で譲渡する方法です。
特定の相続人はもちろん、相続人以外の他人や団体も受取人に指定できます。
財産は無条件で譲ることもできますし、一定の条件と引き換えにすることもできます。
本記事では、その方法の一つ「負担付遺贈」について事例を交えながら詳しく解説します。

目次

  1. 1.
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遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。

パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)

  • 国境なき医師団とは?
  • 遺贈寄付までの流れ
  • 公正証書遺言とその作り方
  • 自筆証書遺言とその書き方
  • 遺贈Q&A

1.負担付遺贈とは?

「負担付遺贈」という言葉をご存じですか?
「負担」という言葉の重みに、思わず身構えてしまうかもしれませんね。
実は、この場合の「負担」とは「何らかの行為や義務を履行するという条件」のこと。
つまり、「負担付遺贈」とは、遺贈を行う人(被相続人)が受取人(受遺者)に一定の負担付きで財産を譲渡する仕組みです。

例えば、

といったように、財産の受遺者に一定の役割を引き受けてもらうようなイメージです。
被相続人が財産の受取人と使い方において自分の意思を実現する方法ともいえます。

負担付遺贈は、民法第1002条で次のように定められています。

民法第1002条 負担付遺贈

  1. 1.
    負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
  2. 2.
    受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

なお、遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類があります。特定遺贈は遺贈する財産を特定の金額や項目として具体的に指定します。一方、包括遺贈は遺贈者の財産の全て、あるいは「半分」「3分の1」のように、一定の割合のみを指定します。どちらの方法も負担付遺贈に適用できます。

2.負担付遺贈が利用されるのはどんなとき?

それでは、実際に負担付遺贈が利用されるのは、どんなときなのでしょうか。
具体的なケースをもとに、遺贈の目的となる財産や負担の内容などについて、より詳しく見ていきましょう。

[ケース1]あとに残される配偶者が心配。どうしたらいい?

Cさんの美容室では、Cさんと娘のFさん、Fさんの夫のGさんが働いています。、Cさんは美容室の事業をGさんに承継させたいと考えており、美容室の不動産や設備、営業権などを全て譲るつもりです。しかし、あとに残される妻Eさんのことが心配なので、遺言書には「妻Eが存命のうちは、GはFと共にEの療養介護やそのほか生活の一切について面倒をみること」と書き添えました。

【解説】
「自分や配偶者の老後の世話をする」という条件付きで事業や不動産など主な財産を承継させるのは、負担付遺贈によくあるケースの一つです。
ケース1の負担の内容は財産と直接関係がなく、受益者も被相続人本人ではなく妻Eさんですが、法的には問題ありません。負担の受益者には、被相続人本人はもちろん、受遺者以外の相続人や第三者の人・団体でもなれます。実際、負担が「残されるペットの世話」、つまり負担の受益者がペットというケースも少なくありません。

[ケース2]住宅ローンが残っている不動産は遺贈できる?

Hさんには息子と娘が1人ずついます。現在は自分名義のマンションで息子のIさん家族(I・妻・子2人)と同居中です。娘Jさんは国際結婚をして海外に移住しています。マンションには資産価値があるため、Hさんは同居の御礼と孫たちの教育費を兼ねて息子のIさんに譲りたいと考えています。一方、マンションの住宅ローンはまだ返済中です。Hさんは住宅ローンの返済という条件付きでマンションを遺贈できるでしょうか。

【解説】
住宅ローンが残る不動産の承継も、負担付遺贈がよく利用されるケースの一つです。 遺贈の目的となる不動産と、その不動産のためのローン残金であれば、ローン残金の返済を条件とする負担付遺贈が可能です。
ケース2の場合、仮にマンションの価格が7000万円、住宅ローンが残り2000万円とします。差分の5000万円はHさんからIさんへの遺贈分に当たるため、相続税の対象となります。一方、ローンの残金2000万円には課税されません。

なお、住宅ローンが残る不動産を承継させるには、「〇〇に自宅マンションおよび住宅ローンを相続させる」といった内容を遺言書に記して相続人を指定し、不動産と債務の両方を引き継がせるという方法もあります(※)。この方法と負担付遺贈の違いは、負担付遺贈には「負担付遺贈に係る遺言の取消し」(民法第1027条)という制度がある点です。詳しくはこの記事の後半「受遺者が負担を履行しないときの対処方法」で取り上げます。

[ケース3]遺贈する財産から、被相続人が指定する非営利団体に毎月寄付してもらうには?

独身のKさんは、財産のうち金1000万円と500万円相当の株券を学生時代からの山岳部仲間であるLさんに譲渡し、山の自然環境保護のために使ってほしいと考えています。Kさんの父母は既に亡くなっており、弟2人もKさんの意思を尊重すると言っています。KさんはLさんに財産を譲り、山の自然環境保護に取り組む非営利団体への継続的な寄付を依頼することはできるでしょうか。

【解説】
受遺者の負担による受益者が、遺贈者本人や相続人ではなく、第三者の団体に当たるケースです。Lさんが負担付遺贈を承認すれば、このケースは無事成立します。ただし、Lさんが履行するべき負担は、非営利団体への寄付の合計金額が金1000万円と株券500万円相当を超えない範囲までとなります。

3.負担付遺贈を行う際に欠かせない「遺言書」

これまで見てきた中に、ご自分やご家族の状況と似たケースはあったでしょうか。
続いて、負担付遺贈に興味を持った方のために、遺贈を行う際に欠かせない準備として、「遺言書」についてご説明します。
遺贈を行う被相続人が自分の財産の使い方について意思を伝えるには、法的に有効な「遺言書(いごんしょ)」が必要です。口頭で伝える「遺言(ゆいごん)」や、思いを文字にしただけの「遺書(いしょ)」や「エンディングノート」は法的には無効です。法律上の要件を満たした遺言書に記されることで初めて、故人の意思に法的効力が生じるのです。

遺言書には、財産の受取人である受遺者と遺贈の目的となる財産、負担の内容など負担付遺贈の詳細を記し、できれば遺言執行者も指定しておきます。遺言執行者とは遺言に基づいて相続財産の目録を作成し、権利移転手続きや受遺者への引き渡しなどの実務を担う人のことです。民法第1012条には「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」とあり、相続人よりも大きな権限を持っています。

遺言執行者がいない場合、原則的に相続人の一人が「遺贈義務者」に選任され、これらの実務を担うことになります。しかし、見解の異なる相続人とのトラブルや不慣れな行政手続きなど、精神的にも身体的にも負担が大きく、相続が円滑に進まなくなることも……。相続の手続きをスムーズに進めるには、被相続人が遺言書を作成する時点で、遺言執行を専門家に依頼しておくのがおすすめです。

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ要件や作成方法が異なります。詳しくは遺言書を作成する際に専門家にご相談ください。遺言書の作成や執行業務に対応する専門家は、弁護士や司法書士、税理士、行政書士、そして信託銀行などです。
国境なき医師団では、遺贈寄付専任スタッフが皆さまからの遺贈寄付に関するご質問やご相談に対応しております。必要に応じて、相続や遺言の実務に精通した法律専門家もご紹介しておりますのでお気軽にお問い合わせください。

4.負担付遺贈について遺言書に記されていたらどうする?

今度は受遺者や相続人の視点から遺言書を見てみましょう。被相続人の没後、負担付遺贈について記された遺言書があることがわかったら、相続人はどうすればいいのでしょうか。

被相続人によって既に遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者を中心に相続の協議や手続きを進めていきます。指定されていない場合は、遺贈の目的となる財産の権利移転手続きや引き渡し実務を担う遺贈義務者を相続人の中から選任します。

まず行うべきことは、相続人全員による遺言書の内容確認です。遺言書には故人となった被相続人の意思が反映されています。一方、相続人と受遺者、相続人同士の関係、また負担付遺贈における財産と負担のバランスなどによってはトラブルに発展する可能性もあるため、注意が必要です。

遺言執行者と相続人は、遺言書をよく読み、相続人の間のトラブル回避や負担付遺贈の実現可能性などを検討します。そのうえで、遺言書を尊重し負担付遺贈を実現するか、相続人の間で遺産分割協議を進めるかを協議します。
法律上は、相続財産の管理や遺言の執行に関する一切の権限は遺言執行者にありますが、実際は、遺言執行者と相続人との協議を踏まえて相続の手続きを行うケースがほとんどです。関係者の間で意見がまとまれば、その後の遺贈手続きは遺言執行者または遺贈義務者が遂行します。

5.負担付遺贈で起こりがちなトラブルと受遺者を守る制度

実は、遺言書には重要な特性が一つあります。被相続人にとっては負担付遺贈を円滑に実現するため、また相続人や受遺者にとっては万一のトラブルに対処するために、必ずおさえておくべき注意点です。
それは、正式な遺言書を作成するに当たり、被相続人は受遺者や受益者、相続人などの利害関係者から事前の承認を得る必要がないという点です。被相続人が自分の思い通りに作成した遺言書でも、要件さえ満たしていれば法的には有効なのです。

一方、こうした遺言書で負担付遺贈について記されていても、受遺者や相続人が事前に把握していない場合はトラブルになりやすいのが実情です。もしトラブルに発展すれば、たとえ法的効力のある遺言書の内容でも、被相続人の希望通りに実現するとは限りません。

それでは、どんなトラブルがあるのでしょうか。まず、ケース1~3で見てきたように、ひとくちに負担付遺贈といっても負担の内容や受益者はさまざまです。事前に何も聞かされていなかった受遺者からすれば、「負担によって不利益が生じるのでは?」「家族のことで手一杯なのに引き受けられるかな?」といった不安や悩みも生じやすいといえます。

負担によって受遺者の権利が侵害されたり、一方的に不利益を被ったりすることのないように、民法では受遺者側の意思を尊重し保護するための制度が設けられています。次からは負担付遺贈で起こりがちなトラブルとそれらに対応する法的な制度を一つずつ見ていきましょう。

受遺者の「負担」には上限がある

まず、遺贈された財産に対して負担が重すぎるというケースです。このようなことのないように、民法第1002条ではあらかじめ「遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ」と、負担の金額的な上限を定めています。言い換えれば、負担の内容が財産の価額を上回る場合、受遺者には超過分についての責任がないということです。

ケース1を例にとると、受遺者Gさんの負担「妻Eが存命のうちは、GはFと共にEの療養介護やそのほか生活の一切について面倒をみること」の上限は、遺贈の目的となる財産「美容室の不動産や設備、営業権」の価額に相当します。したがって、Gさんには、この金額を超える「療養介護やそのほか生活の一切」、例えば高額の保険外診療費用や高齢者向け施設費用などを負担する義務はありません。

受遺者は負担付遺贈を放棄できる。ただし、くれぐれも慎重に!

また、金額的な上限は超えなくても、受遺者やその家族の過大な労力を要する、あるいは精神的なストレスが大きいタイプの負担もあります。負担の重さに悩んだ末に、受遺者が「健康上の理由で負担を引き受けられない」「面倒な負担があるくらいなら財産もいらない」などと考えるケースも珍しくありません。
このようなとき、理由にかかわらず、受遺者は自分の意思で負担付遺贈を放棄することができます。被相続人から事前に聞いていたとしても同様です。ただし、民法第989条第1項に「遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない」とあるように、一度遺贈について行った意思表示は撤回できません。慎重に決断するようにしましょう。

特定遺贈? 包括遺贈? それぞれで異なる放棄方法

負担付遺贈を放棄する場合、特定遺贈と包括遺贈のどちらであるかによって方法がそれぞれ異なります。

特定遺贈の場合は、民法第986条第1項で「特定遺贈の受遺者は、いつでも、遺贈を放棄できる」と定めています。被相続人が亡くなった後であれば、放棄する時期に制約はありません。
受遺者が特定遺贈を放棄したいときは、遺贈に伴う手続きや財産の引き渡しなどを担う遺言執行者または遺贈義務者に対して、遺贈を放棄する意思表示を行います。受遺者が特定遺贈を放棄すると、被相続人が亡くなった時点にさかのぼって効力が生じ、特定遺贈がなかったことになります。

包括遺贈の場合は、「相続放棄」と同様の扱いとなります。受遺者が包括遺贈を放棄したいときは、受遺者に指定されたことを知った時点から3カ月以内に、家庭裁判所に包括遺贈の放棄を申し出る必要があります。

放棄された負担付遺贈はどうなる?

特定遺贈でも包括遺贈でも、負担付遺贈が放棄された場合は、負担の受益者が自ら受遺者になることができます。ただし、負担の受益者が受遺者になることに関して、被相続人が遺言書の中で反対の意思を示していれば話は別です。この場合、遺贈の目的となった財産については、相続人が遺産分割協議を行います。

負担付遺贈に対する受遺者の意思がはっきりしない場合

受遺者が負担付遺贈を承認するのか、それとも放棄するのか、なかなか結論の出ないケースもあります。この場合、負担の受益者や遺言執行者などの遺贈義務者、相続人は、受遺者に対して、一定の期間を区切って、その期間内に遺贈の承認または放棄の意思を表示するように要求できます。受遺者がその期間内に意思表示をしない場合は、遺贈を承認したものとみなされます。

6.受遺者が負担を履行しないときの対処方法

負担付遺贈に起こりがちなもう一つのトラブルが、負担付遺贈を承認したにもかかわらず、受遺者が負担を履行しないというケースです。人物の療養介護やペットの世話など、負担の内容によっては受益者の生命維持に関わるケースもあるため、早急な対処が必要になります。

負担の不履行とその対処方法について、民法第1027条は次のように定めています。

負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

つまり、相続人は受遺者に一定の猶予を与え、負担の内容を履行するように請求できるということです。期限を過ぎても受遺者が負担を履行しない場合、相続人は負担付遺贈に関する遺言の取り消しを家庭裁判所に請求できます。請求に際して相続人全員の同意は必要なく、各相続人が単独で請求できます。また、遺言書で遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者にも請求する権利があります。

家庭裁判所で負担付遺贈の取り消しが認められた場合は、遺贈の対象となった財産について相続人があらためて法定相続分を相続する、または遺産分割協議を行うことになります。

7.負担付遺贈を成功させるために大切なこと

負担付遺贈は、遺贈者自身が自らの意思で財産の使い方を決められる優れた仕組みです。一方、受遺者や受益者、相続人など関係者の権利関係が複雑化しやすく、また負担付遺贈の破棄や負担の不履行といったトラブルが起きやすいのも事実です。

トラブルを未然に防ぐには、まず被相続人が受遺者や受益者、相続人などあとに残される人びとの事情や関係性、権利関係を整理して、あらかじめ最も適切な相続のあり方を熟慮する必要があります。そのうえで負担付遺贈についても事前に受遺者の意思を確認し、相続人の理解を得ておくことが大切です。
受遺者や相続人全員が納得する合意形成を丁寧に行い、相続財産の管理や遺言の執行を行う、負担の履行状況も監督する遺言執行者を指定しておくことが、負担付遺贈を成功させるための出発点といえるでしょう。

8.まとめ

いかがでしたか? 負担付き遺贈は、遺される方たちとの信頼関係が非常に大切であることがご理解いただけたのではないでしょうか。と同時に、ケースバイケースで配慮すべきポイントが違ってくるため、戸惑われることもあるかもしれません。
国境なき医師団では、知識と相談経験が豊富な遺贈寄付専任スタッフが皆さまの遺贈寄付に関するご相談を無料でお受けしています。遺言書の作成や執行に詳しい法律専門家のご紹介も可能です。お気軽にご相談ください。

【参考資料】
伊藤滋(2014).『わかりやすい財産相続の法律知識 補訂2版』.自由国民社.
潮見佳男((2014).『相続法[第5版]』.弘文堂.
松岡慶子(2018).『すぐに役立つ 最新 入門図解 相続のしくみと手続き』.三修社.
三浦美樹・脇坂誠也(2022).『相続に係る専門家のための遺贈寄付の実務 税務/法務/相談者対応』.税務経理協会.

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監修者情報

三浦 美樹 司法書士 (一社)日本承継寄付協会新規ウィンドウで開く 代表理事 司法書士法人東京さくら新規ウィンドウで開く 代表

司法書士開業当初から、相続の専門家として多くの相続の支援を行う。誰もが最後の想いを残せる少額からの遺贈寄付にも力をいれている。

平成19年 司法書士試験合格
平成23年 チェスター司法書士事務所を開業
平成29年 さくら本郷司法書士事務所に名称変更
令和元年 一般社団法人承継寄付協会設立 代表理事就任
令和2年 司法書士法人東京さくらとして法人化