遺言書の書き方 例文と注意事項

更新日:2026年6月25日
監修者:庄田和樹(司法書士・土地家屋調査士・行政書士 司法書士法人 土地家屋調査士法人 行政書士法人 神楽坂法務合同事務所 代表 ウィルサポート株式会社 代表取締役)

遺贈寄付をするには、法的に有効な遺言書を作成していただく必要があります。
遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、希望に沿った形で引き継ぐために行う、遺言者本人による意思表示です。
遺言書には、自分で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で作成する「公正証書遺言」の2種類がありますが、国境なき医師団では、法的な不備が起きにくいという観点から、公正証書遺言をおすすめしています。
また、もし自筆証書遺言を選択される場合は、不備のないように留意し、作成された上で、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することをおすすめします。
大切な思いを叶えるためには、実際どのような遺言書を作成すればよいのか、具体的に見ていきましょう。

目次

遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。

パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)

  • 国境なき医師団とは?
  • 遺贈寄付までの流れ
  • 公正証書遺言とその作り方
  • 自筆証書遺言とその書き方
  • 遺贈Q&A

国境なき医師団の遺贈寄付の詳細

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1.遺言書の作成を推奨するケース

遺言書はご自身の思いを遺す大切な文書です。ご自身が希望する形で財産が受け継がれていくように、元気なうちに遺言書を作成しておくことをおすすめしています。


2.遺言書の種類と作成方法

遺言書には、大きく分けて、遺言者が自分で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」の2種類があります。それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、ご自分にあった遺言書の種類を選びましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして、押印をする遺言書です。自筆証書遺言に添付する財産目録については、自書でなくてもかまいませんが、財産目録の全てのページに遺言者の署名押印が必要となります。ペンと紙があれば思い立った時に気軽に作成でき、費用もかかりません。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者が公証人に伝えた遺言の内容にもとづいて公証人が作成し、内容が確定した後、遺言者が公証人と証人2人以上の面前で遺言の内容を改めて口頭で告げ、完成させる遺言書です。法的な不備が起こりにくく、遺言書の作成と保管を一貫して任せられる一方、手数料がかかります。

公証人は裁判官、検察官、弁護士などの法律実務の経験豊かな人のなかから選ばれ、法務大臣が任命する公務員です。公証人が執務する事務所を公証役場といいます。

自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法
  • 遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印する
  • 財産目録のみパソコンで作成したり、他人に代筆してもらったりすることができるが、その場合は別紙にて用意し、全てのページに署名・押印するとともに、遺言書との一体性がわかるようにしておく必要がある
  • 最初に遺言者が希望する遺言内容を公証人に伝え、公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、遺言書を作成する
  • 公証役場で2人以上の証人の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を口述する
  • 内容に間違いがなければ本人・証人・公証人が署名・捺印する
作成場所 特に指定なし 公証役場(※1)
証人 不要 2人以上の立ち会い
日付 年月日を記入 年月日を記入
署名・押印 本人のみ 本人・2人以上の証人・公証人
印鑑 実印・認印・拇印のいずれも可
  • 本人は実印
  • 証人は実印・認印いずれも可
封印・保管 法務局の自筆証書遺言書保管制度(※2)を利用する場合 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用しない場合 公証役場が原本を保管し、遺言者と遺言執行者が正本、謄本を保管する
遺言者本人が遺言書を作成し、管轄の法務局(遺言書保管所)に申請の予約をした上で、本人が直接出向いて保管を申請する 保管場所は特に決まっていないが、遺言者の死後、確実に発見される場所に保管しておく必要がある
遺言者死亡後の検認 不要 必要 不要
費用 手数料(※2)がかかる 不要 手数料(※3)がかかる
長所
  • 紛失、亡失を防ぐ
  • 他人に遺言書を見られない
  • ご逝去後の手続きが楽
  • ご逝去後、連絡先を設定した方に遺言書保管所から通知が届く
費用がかからず手軽に作成できる
  • 公証人が作成するため、遺言書の方式の不備で遺言が無効になるおそれがない
  • 原本が公証役場に保管されるため、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配がない
短所 法務局の保管申請に費用がかかる
例:遺言書の保管申請1件3900円
  • 法律上の要件を満たしていなかったり、内容に誤りがあったりすると無効になる
  • 遺言書が発見されない場合や、偽造、改ざん、破棄などのおそれがあり、トラブルを招くことがある
  • 紛失・亡失するおそれがある
手数料がかかる(遺言書に記載する財産の価額によって異なる)

自筆証書遺言の記載例

3.自筆証書遺言のパターン別作成例

ここでは架空の事例にもとづいて、遺言書の作成例をご紹介します。

相続人がいない方

前述のように、相続人がいない場合、相続財産はまず債権者に弁済され、その後、家庭裁判所が認めた特別縁故者に分与され、残った財産があれば国庫に帰属します。自分の意思で財産の使い道を決めたいと考え、遺贈寄付を選択される方もいます。

70代女性・H様のケース

お子様のいないご夫婦

子どもがいない場合は配偶者や兄弟姉妹が相続人になります。遺言書で財産の分け方を指定しておくことで、できるだけスムーズに財産が引き継がれるようにする方もいらっしゃいます。また「子どもがいない代わりに、未来の子どもたちのための活動に使ってほしい」と考えるケースも増えています。

70代男性・T様のケース

不動産を保有している方

国境なき医師団では、不動産の遺贈寄付もお受けしています。基本的に不動産を売却し、現金に換えてから遺贈いただくようにお願いしていますが、一定の条件のもとで現物のまま遺贈いただくことも可能です。詳しくは国境なき医師団の「遺贈寄付ご相談窓口」にご相談ください。

80代女性・K様のケース

財産を医療や人道援助など社会的な活動に役立てたい方

近年の世界情勢などを踏まえ、「自分の財産を医療活動などに使ってほしい」と考える方もいらっしゃいます。

60代女性・N様のケース

4.遺言書作成時の注意点・必要書類

自筆証書遺言を書く際の注意点

所有する財産に関する必要書類を集める

財産の種類を明らかにするため、関連する書類を集めます。財産を特定するための重要な情報ですので、記憶に頼らず、書類を手元に揃えて確認しましょう。
必要な書類は所有する財産の種類によっても異なりますが、主な例として以下のようなものが挙げられます。

相続させたい人、遺贈したい人や団体に関する情報を集める

死後に財産を譲りたい人や団体をリストアップします。
譲りたい人が法定相続人(民法で定められている相続人となる人)の場合は「相続させる」といい、それ以外の人や団体の場合は「遺贈する」といいます。
誰に相続、あるいは遺贈したいかによって、遺言書に記載する内容が以下のように少しずつ異なりますので、該当する情報を調べて、メモを作っておきましょう。

  1. (1)
    譲りたい(相続させたい)人が法定相続人の場合:「遺言者との間柄」、「氏名」、「生年月日」。(例えば「妻 〇〇〇〇(昭和X年X月X日生)」)。
  2. (2)
    譲りたい(相続させたい、または遺贈したい)人が孫の場合:「遺言者との間柄」、「氏名」、「生年月日」。(例えば「孫(長女△△△△の子)〇〇〇〇(令和X年X月X日生)」)。
  3. (3)
    譲りたい(遺贈したい)人が法人または団体の場合:「正式名称」、「所在地」、「法人番号」(例えば「特定非営利活動法人 XXXXXXX」、「東京都XX区XXX町Y番地Y号」、「会社法人等番号〇〇〇〇〇」)
  4. (4)
    譲りたい(遺贈したい)人が個人(自然人)の場合:「氏名」、「住所」、「生年月日」。(例えば「〇〇〇〇」、「東京都千代田区X町Y番地」、「昭和X年X月X日生」)。

相続内容、遺贈内容を明確にする

財産を誰にどのくらい相続させたい(または遺贈したい)のか、明確に記載しましょう。

例えば、銀行口座に預けてある預貯金を相続させたい(または遺贈したい)場合には、相続させたい(または遺贈したい)人の名前とともに「○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○」などと具体的に記載します。

相続させたい(または遺贈したい)ものが不動産であれば、所在や構造、床面積などの情報を記載します。

また、その他の財産が出てきた時にトラブルになることを防ぐため、「上記に記載のない財産は、全て○○○○に取得させる」といった文言を入れてもよいでしょう。

なお、諸経費や遺言執行者に対する報酬及び遺言者の債務・負担のための資金が必要になります。遺産でまかなうのか、別途用意してもらうのかについても明記しましょう。

財産目録はパソコンでの作成も可能

遺言書には、どのような財産があるのかを示す書類である「財産目録」を添付します。自筆証書遺言は財産目録のみパソコンで作成したり、他人に代筆してもらったりすることが可能です。資産・負債の内容や、その合計額を一覧にして記載しましょう。

また、財産目録は預貯金の通帳の写しや、不動産の登記簿(全部事項証明書)といった資料で代用できます。なお、パソコンで作成した財産目録や、代用する資料には、全てのページに署名と押印が必要です。

遺言執行者を指定する

遺言は遺言者が亡くなってから効力を発揮するものであるため、遺言書に記載した内容を自ら実行することはできません。そのため「遺言執行者」を決めて、自分の代わりに遺言を執行してもらいます。

遺言執行者は必ず指定しなくてはならないわけではありませんが、遺言の内容をスムーズに執行するために、遺言書に記載しておくとよいでしょう。遺言書には「遺言の実現のために、遺言執行者として次の者を指定する」などと記載し、指定したい人の氏名や住所などを併記することが一般的です。

遺言を訂正する方法

訂正のやり方は民法で定められており、①遺言者自身によりなされること②変更の場所を指示して変更した旨を付記すること③付記部分に署名すること④変更の場所に押印すること、となっています(民法第968条2項)。

具体的には、削除したい箇所に二重線を引き、正しい文言を横書きの場合は訂正箇所の上部に、縦書きの場合はその横に書き、訂正印を二重線の近くに押します。そして、遺言書の末尾、あるいは削除箇所の近くに削除した内容を書き、署名します。
修正テープを使ってはいけません。また、署名と押印を忘れないよう注意しましょう。

公正証書遺言の作成に必要な書類

基本的には以下の書類となりますが、最初の相談時に全てが必要というわけではありません。詳しくは、ご相談先の公証役場にお問い合わせください。

1. 遺言者本人の確認資料

原則として、印鑑証明書と実印は必ずお持ちください。

2. 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本

相続人が甥、姪など、その本人の戸籍謄本だけでは遺言者との続柄が不明の場合は、その続柄がわかる戸籍謄本もお持ちください。

3. 受遺者の住民票

遺言者の財産を相続人以外の者に遺贈する場合は、その受遺者の戸籍謄本ではなく住民票をお持ちください。なお、受遺者が法人の場合は、その法人の登記簿謄本をお持ちください。公に認知されている公益団体の場合は、不要です。

4. 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書

遺言者の財産に不動産が含まれている場合にお持ちください。

5. 不動産の登記簿謄本

公正証書遺言に、不動産の所在・地番等不動産を特定する事項を記載するために必要です。遺言者の財産に不動産が含まれていない場合や、遺言書で不動産の特定をしない場合は、不要です。

6. 証人の確認資料

公正証書遺言を作成する場合、その場に立ち会う証人2人以上が必要ですので、その方の、住所、職業、氏名、生年月日がわかる資料を公証役場へお持ちください。
この証人は、誰でもなれるわけではなく、推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者、直系血族などの利害関係のある人や未成年者は証人になれません。適当な証人がいない場合は、公証役場で証人を手配することもできますので、公証役場にご相談ください。

7. 遺言執行者の特定資料

遺言執行者を指定する場合には、遺言書に記載する必要があります。相続人または受遺者が遺言執行者になる場合は追加の特定資料は不要ですが、それ以外の方を遺言執行者とする場合は、その方の住所、職業、氏名、生年月日がわかる資料をお持ちください。

公証人手数料(全国共通)

目的の価額 手数料
50万円以下 3000円
50万円を超え100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 1万3000円
500万円を超え1000万円以下 2万円
1000万円を超え3000万円以下 2万6000円
3000万円を超え5000万円以下 3万3000円
5000万円を超え1億円以下 4万9000円
1億円を超え3億円以下 4万9000円に超過額5000万円までごとに1万5000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 10万9000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
10億円を超える場合 29万1000円に超過額5000万円までごとに9000円を加算した額

5.まとめ

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。また、自筆証書遺言は法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合と利用しない場合、どちらを選択するかによって手続きの方法などが異なります。

遺言書は法律によって細かく要件が定められているため、本コラムで指摘したポイントに注意する他、要件を満たしていないとせっかく作成した遺言書が無効になってしまう可能性もあります。できるだけ専門家に相談したり、自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言もしくは公正証書遺言を選択したりして、慎重に作成されることをおすすめします。

遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。

パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)

  • 国境なき医師団とは?
  • 遺贈寄付までの流れ
  • 公正証書遺言とその作り方
  • 自筆証書遺言とその書き方
  • 遺贈Q&A

6.遺贈寄付に関するご相談

遺贈寄付の手続きは、誰にとっても初めての体験。でも、相談できる人が身近にいない、という声も聴かれます。「国境なき医師団 遺贈寄付ご相談窓口」には、幅広い知識と相談経験豊富な専任のスタッフがいます。遺言書の書き方から、手続き上のことまで、遺贈のことなら何でも、お気軽にご相談ください。

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監修者情報

庄田和樹 司法書士・土地家屋調査士・行政書士 司法書士法人 土地家屋調査士法人 行政書士法人 神楽坂法務合同事務所 代表 ウィルサポート株式会社 代表取締役

信託銀行、司法書士法人勤務を経て独立。司法書士、土地家屋調査士、行政書士として相続等の問題の解決に注力するとともに、株式会社 遺言執行社を設立し、遺言書作成サポート、死後事務委任契約をはじめとする専門的なサービスを提供している。