公正証書遺言とは? 作成手順やメリット、手数料について解説
更新日:2024年10月24日
監修者:三浦美樹 司法書士(日本承継寄付協会 代表理事)

公正証書遺言とは、公証役場に行って公証人に作成してもらう遺言です。作成に公証人が携わることから、自筆証書遺言と比べて信用性が高い遺言といわれています。公正証書遺言の作成手順やメリット、手数料などについて解説します。
目次
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。
パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)
- 国境なき医師団とは?
- 遺贈寄付までの流れ
- 公正証書遺言とその作り方
- 自筆証書遺言とその書き方
- 遺贈Q&A

国境なき医師団の遺贈寄付の詳細
1.公正証書遺言とは?
「公正証書遺言」とは、証人の立ち会いの上で公証人が作成する遺言です。法務省が管轄する「公証役場」と呼ばれる場所で主に作成されます。法務大臣が任命した公証人が遺言を作成した後、遺言を残す本人が、間違いがないことを確認し、署名・押印を行います。
遺言の作成時は、遺言を残す人が自分で書く「自筆証書遺言」を選択することも可能です。しかし、公正証書遺言は公証役場で作成するなどの特性から、より信用性の高い遺言として位置付けられています。
2.公正証書遺言の特長
公正証書遺言について、4つのポイントから解説します。
遺言者が自書する必要がない
公正証書遺言は遺言を残す人が自分で書く必要はありません。そのため、身体的な理由で文字をうまく書けない場合や、遺言書の書き方が分からない場合も作成することが可能です。
公証人が作成するため無効になりにくい
遺言書は民法で定められた法的な書類であり、必要な事項を満たしていないなどの不備があれば、遺言自体が無効になってしまうケースもあります。そうしたトラブルを避けるためには、自筆証書遺言よりも、公正証書遺言を選択した方が安心でしょう。
公正証書遺言を作成する公証人とは、国の公務を行う実質的な公務員です(※1)。公証人は原則として、裁判官・検察官・弁護士や、多年法務事務に携わり、法曹有資格者に準ずる学識経験のある人の中から選ばれます(※2)。
法的な知識や経験が豊富な公証人が遺言書を作成するため、遺言が無効になってしまうリスクを抑えられます。
- ※1
- ※2
公証役場で保管されるため紛失や隠匿の心配がない
作成された公正証書遺言の原本は公証役場で、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取り扱いとしています(※)。
そのため、紛失したり、他者の手によって隠匿されたりする心配がありません。本人が保管するのは、原本を元に作成された正本と謄本(後ほど詳しくご説明します)です。相続の必要が生じた際は、この正本と謄本を使って手続きが行われます。
2人以上の証人の立ち会いが必要
公正証書遺言の作成時には2人以上の証人が立ち会う必要があります。認知症などのために正常な判断ができなかったり、他者に脅されて書いたりといったことがなく、正常な精神状態かつ本人の意思で遺言が作成されているかどうかを確認するためです。
証人は友人や知人などに頼むことが可能です。ただし、相続人や財産を受け取ることになっている知人や団体、未成年者は証人になれません。友人などに証人を頼みにくいという方は、公証役場で紹介された証人に報酬を支払うことで依頼することもできます。
3.公正証書の作成に必要な書類
公証役場で公正証書遺言を作成する場合に必要な書類は、以下の通りです。なお、公正証書遺言を残す本人を「遺言者」、遺言者の死亡後に遺言を執行する人を「遺言執行者」として記載しています。
書類 | 入手場所 |
---|---|
発行から3カ月以内の遺言者の印鑑登録証明書 (印鑑登録をしていない場合、運転免許証やパスポートなどの身分証明書) |
市区町村役場 |
遺言者の戸籍謄本 | 市区町村役場 |
遺言者および相続人の続柄が分かる戸籍謄本 | 市区町村役場 |
財産を相続人以外の人に譲る場合、その人の住民票の写し | 市区町村役場 |
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本) | 法務局 |
固定資産税納税通知書(固定資産評価証明書) | 市区町村役場から年に1回郵送(固定資産評価証明書は市区町村役場。東京都であれば都税事務所) |
預貯金の通帳のコピー | 自分で用意 |
証人の名前・住所・生年月日・職業のメモ(証人を友人や知人に依頼する場合) | 自分で用意 |
遺言執行者の名前・住所・生年月日・職業のメモ(遺言執行者を指定する場合) | 自分で用意 |
なお、公証役場や自らの資産の状況などによって必要書類が異なります。公証役場のホームページなどを参考にして、あらかじめ必要書類を確認しておくとよいでしょう。
また、公正証書遺言を作成する日には、遺言者の実印(印鑑登録をしていない場合は認印)および証人の認印が必要です。
4.公正証書遺言の作成手順
公正証書遺言は、公証役場で作成する方法のほかに、弁護士などの専門家にサポートを依頼する方法もあります。それぞれの手順を紹介します。
①公証役場で直接作成する場合
公証役場で公正証書遺言を作成する場合の主な手順は、以下の通りです。
-
1.
希望する遺言の内容を考える
-
2.
相談の予約を行う
-
3.
公証人と相談する
-
4.
証人を選んで依頼する
-
5.
作成日を予約して必要書類を準備する
-
6.
公正証書遺言を作成する
-
7.
正本と謄本を保管する
【手順1】希望する遺言の内容を考える
公証役場に連絡する前に、遺言の内容を考えます。相続人や財産の内容などについて簡単にメモしておきましょう。
【手順2】相談の予約を行う
公証役場に連絡して相談する日程を決めます。
【手順3】公証人と相談する
予約した日になったら、実際に公証人と話して遺言の内容について確認します。1回で終わることも、複数回にわたることもありますが、費用はかかりません。また、この時点では実際に遺言を作成するわけではないため、証人の立ち会いは不要です。公証人は「遺産をどのように分割すべきか」といった個別の相談には応じない点に注意しましょう。
【手順4】証人を選んで依頼する
公正証書遺言を作成する際の証人2人を誰にするか決定します。証人の具体的な役割は、遺言の作成時に立ち会い、署名・押印をすることです。友人や知人に頼むか、公証役場に紹介してもらうか、あらかじめ決めておきましょう。公証役場に紹介してもらう場合、1人につき約5000円〜1万円の謝礼が必要です。
【手順5】作成日を予約して必要書類を準備する
公証人と相談して決めた遺言の内容に問題がないようであれば、公証人・証人と予定をあわせて、公正証書遺言の作成日を決めます。公証人から必要書類の案内があるので、事前に郵送もしくは持参します。
【手順6】公正証書遺言を作成する
作成日当日は、印鑑登録をしている場合は実印を、していない場合は認印と身分証明書を持参します。また、公証人からあらかじめ費用について案内があるので、指定された額の手数料を用意しましょう。証人は認印と身分証明書が必要です。
遺言者・公証人・証人2人が揃うと、公正証書遺言の内容を公証人が読み上げます。遺言者が正本、公証人が原本、証人が謄本をそれぞれ担当し、内容を確認します。問題があればその時点で指摘して構いません。遺言書の内容が確認できたら、全員が署名・押印を行います。
【手順7】正本と謄本を保管する
作成後は、公証役場への手数料や証人への謝礼を支払います。遺言者本人へは正本と謄本が渡されるので、大切に保管しましょう。
なお、既にご説明したように、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。遺言者本人に渡される公正証書遺言の正本と謄本は、いずれも原本の写しですが、正本は原本と同じ法的効力を持つ書類です。一方、謄本は法的効力を持たず、内容を確認するために使用する書類です。
②専門家に作成のサポートを依頼する場合
弁護士や行政書士などの専門家に遺言書作成のサポートを依頼する場合、専門家によって細かな流れが異なることもありますが、大まかな流れは公証役場で直接作成する場合と同じです。自分で遺言の内容についてのメモを作成し、専門家に連絡し、相談する日程を決めましょう。
遺言の内容が決まれば、専門家から公証人に引き継ぎを行います。基本的には専門家がそのまま証人となるため、この場合、探す証人は1人だけです。
弁護士などの専門家にサポートを頼むと、トラブルの少ない分割方法について相談に乗ってもらえるメリットがあります。また、戸籍謄本をはじめとする必要書類を揃えてくれたり、公証役場との日程調整をしてくれたりするため、公正証書遺言を作成する際に発生する手間が省けるでしょう。
5.公正証書遺言のメリット
公正証書遺言を選択するメリットを5つ紹介します。
無効になる可能性が低い
公正証書遺言の作成を担当する公証人は、公証人法と呼ばれる法律で任命の基準が厳しく定められています(※)。プロに作成してもらうことで、不備によって遺言書が無効になるリスクを抑えられるでしょう。
高い信用性・安全性がある
公正証書遺言は公証人が作成することはもちろん、2人の証人が立ち会いを行うため、信用性があります。身分証明書や印鑑登録証明書などを使って厳格に手続きを行う点も信用性を高めているといえるでしょう。
また、「公証役場で保管されるため紛失や隠匿の心配がない」の項目でご説明したように、公正証書遺言は公証役場で原本が保管されるため、紛失や隠匿のリスクを回避できる点も重要です。
検認の手続きが不要
自筆証書遺言の場合、遺言書を見つけた相続人は、遺言者の死亡後に家庭裁判所で「検認」と呼ばれる手続きを請求しなくてはなりません(法務局で保管する場合を除く)。しかし、公正証書遺言の場合、この手続きは不要です(※)。
自分で書くことが難しい場合でも作成できる
公正証書遺言は公証人がパソコンで作成するため、身体的な理由で字を書けない方も遺言を残せます。公証人に事前に話しておくことで、代わりに署名・押印してもらうこともできます。また、外出が難しい場合には公証人に自宅や病院に出張してもらうことも可能です。
何度でも作成し直すことができる
民法では、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」(第1022条)とされており、遺言書は遺言者の生前に、何度でも作成し直すことができます。つまり、公正証書遺言を一度作成した後も、その内容を変更して新たに遺言書を作成することが可能です。
なお、公正証書遺言でも自筆証書遺言でも新たな遺言書を作成することは可能ですが、「公証人が作成するため無効になりにくい」の項目で触れた理由から、公正証書遺言で作成(変更再作成)されることをおすすめしています。 なお、公正証書遺言の再作成の手順は、初めて作成するときの手順と同じです。公正証書遺言を再作成した場合は、前回作成したものと新たに作成したものの両方の原本が公証役場に保管され、新たに作成したものが無効とならない限り、最新のものが効力を持ちます。
6.公正証書遺言でもめてしまうケース
公正証書遺言でトラブルが発生する主なケースについて紹介します。
遺言の有効性が疑われる場合
公正証書遺言は公証人によって作成されるため、無効になるケースはあまりありませんが、中には有効性が疑われてしまうものもあります。その場合、遺言を無効にしようと考える関係者が「遺言無効確認訴訟」を申し立てることにより、関係者間でもめる可能性が出てきます。
公正証書遺言の有効性に疑いが生じるのは、以下のようなケースです。
ケース1. 遺言能力がなかった可能性がある
遺言書の作成時に遺言者に遺言能力がなかったと疑われる場合、遺言書に名前がなかった親族などが遺言は無効であると主張するかもしれません。遺言能力とは、自分の遺言の内容などについて理解する能力を指します。
ケース2. 証人が欠格事由の該当者だった
公正証書遺言を作成する際の証人2人について、以下の欠格事由が定められています。
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
したがって、上記に該当する人が証人であった場合には、その遺言書は無効になります。
ケース3. 口授要件を欠いていた疑いがある
公正証書遺言の要件は民法第969条によって定められています。その中の1つに「遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する」という項目があります。
「口授(くじゅ)」とは、口頭で述べることです。つまり、遺言者が「自宅の土地や建物は妻に相続させます」などと自ら公証人に伝える必要があります。したがって、公証人が「自宅の土地や建物は配偶者に相続させますか?」と尋ね、遺言者がうなずくだけといったケースでは、遺言の有効性に疑いが生じてしまいます。
遺留分を侵害している場合
遺言者は基本的に、自分の遺産の行方を自由に決められます。しかし完全に自由にすると、遺産をもらえなかった親族から「生活に困る」「遺産をもらえると思っていたのに」といった不満が出るかもしれません。
そこで民法では、一定の親族は「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分をもらえるように定めています。遺留分の割合は以下の通りです。
- 配偶者または子が相続人である場合:2分の1
- 直系尊属(父母や祖父母)のみが相続人である場合:3分の1
- 兄弟姉妹、甥や姪:なし
例えば、遺留分の規定を守らず「長女に全財産を相続させ、次女には何も与えない」といった遺言書を作成することもできます。このような相続の方法は「遺留分を侵害する」という言い方をします。
この場合、他の兄弟は遺留分侵害額請求を行うこともできます。遺留分侵害額請求とは、侵害した遺留分を金銭で支払うように請求する手続きです。この手続きがあると、先程の例では長女が次女に対して侵害額相当分の金銭を支払うことになります。
したがって、遺留分を侵害する遺言内容にするのであれば、残された親族がそのような手続きを行う可能性があることを知っておきましょう。
使途不明金がある場合
使途不明金は、相続人の1人が遺言者の銀行口座からお金を引き出したものの、その使途が不明・不合理な場合に生じます。クレジットカードを使用した場合も同様です。例として、兄弟の1人が遺言者の口座から多額のお金を引き出していたなどのケースが挙げられます。
使途不明金とされるのは、相続直前・直後に多額のお金を引き出した時などです。しかし実際は、相続人の1人が遺言者の預金を管理していた時に引き出した金額を巡ってトラブルになることも多くあります。例えば、遺言者の生前に、相続人の1人に対して「預金のお金を使って○○を買ってきてほしい」などと頼んだところ、相続人が個人的な買い物をした疑いをかけられてしまうなどのケースです。
使途不明金に関するトラブルが発生した場合は、相続人が弁護士に相談することとなります。公正証書遺言を作成していても、このようなトラブルが起こり得ることを想定しておきましょう。
日付の新しい遺言書が別に出てきた場合
「何度でも作成し直すことができる」の項目で説明したように、遺言書は遺言者の存命中、何度でも作成し直すことが可能です。そのため、遺言者が公正証書遺言を作成した後に、新たに遺言を作成することもありえます。
遺言者が生前に複数の遺言書を作成した場合は、遺言書に記載された日付が最新かつ遺言としての方式を満たしているものが、遺言書としての効力を持つことになります。
例えば、遺言者が公正証書遺言を一度作成した後、再び公正証書遺言あるいは自筆証書遺言で新たな遺言書を作成し、それが法的に不備のない場合は、以前に作成した公正証書遺言が存在するとしても、より新しい方の遺言書が効力を持ちます。前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
7.公正証書遺言の作成にかかる手数料の計算方法について
公正証書遺言を作成する際に発生する手数料について解説します。
財産の価額に応じて加算される
公証人に支払う手数料は、遺言書に記載する財産の価額によって以下のように異なります。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下のもの | 5000円 |
100万円を超え、200万円以下のもの | 7000円 |
200万円を超え、500万円以下のもの | 1万1000円 |
500万円を超え、1000万円以下のもの | 1万7000円 |
1000万円を超え、3000万円以下のもの | 2万3000円 |
3000万円を超え、5000万円以下のもの | 2万9000円 |
5000万円を超え、1億円以下のもの | 4万3000円 |
1億円を超え、3億円以下のもの | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え、10億円以下のもの | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超えるもの | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
手数料の計算
前項の表を元に、以下の流れで手数料を計算します。
①遺言書全体での手数料を出す
財産を受け取る人ごとに、その財産の価格を出し、それを前項の表に当てはめて手数料を求めます。全ての手数料を合計し、遺言書全体での手数料を出します。
②財産が1億円以下であれば加算される
全体の財産が1億円以下の場合は、①で出した金額に1万1000円を加算します。③遺言書の枚数によって加算される
公正証書遺言の原本は、枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの公正証書では3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。また、正本・謄本の交付の際は、枚数1枚につき250円の手数料が必要です。④公証役場外で作成した場合に加算される
公証人が病院・自宅・介護施設などへ行って公正証書遺言を作成した場合は、公証人の日当と現地までの交通費がかかります。また、作成が病床で行われた時は、①の金額の50%が加算されることがあります。8.まとめ
公正証書遺言は作成に公証人が携わることから、自筆証書遺言と比べて信用性が高い遺言です。公証人は法的な知識や経験が豊富であることから、遺言が無効とされる可能性も低いといえます。
公正証書遺言を作成するためには、公証役場で直接作成してもらう方法と、専門家にサポートを頼む方法があります。公証役場を利用する際は、あらかじめ財産の配分を自分で決め、必要書類を自ら用意します。ご不安な方は専門家のサポートも視野に入れて考えるとよいでしょう。
遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。
パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)
- 国境なき医師団とは?
- 遺贈寄付までの流れ
- 公正証書遺言とその作り方
- 自筆証書遺言とその書き方
- 遺贈Q&A

9.遺贈寄付に関するご相談
遺贈寄付の手続きは、誰にとっても初めての体験。でも、相談できる人が身近にいない、という声も聴かれます。「国境なき医師団 遺贈寄付ご相談窓口」には、幅広い知識と相談経験豊富な専任のスタッフがいます。遺言書の書き方から、手続き上のことまで、遺贈のことなら何でも、お気軽にご相談ください。
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三浦 美樹 司法書士 (一社)日本承継寄付協会
代表理事 司法書士法人東京さくら
代表
司法書士開業当初から、相続の専門家として多くの相続の支援を行う。誰もが最後の想いを残せる少額からの遺贈寄付にも力をいれている。
平成19年 司法書士試験合格
平成23年 チェスター司法書士事務所を開業
平成29年 さくら本郷司法書士事務所に名称変更
令和元年 一般社団法人承継寄付協会設立 代表理事就任
令和2年 司法書士法人東京さくらとして法人化