遺言書の書き方・文例と注意点
更新日:2024年10月24日
監修者:三浦美樹 司法書士(日本承継寄付協会 代表理事)
遺贈寄付をするには、法的に有効な遺言書を作成していただく必要があります。
遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、希望に沿ったかたちで引き継ぐために行う、遺言者本人による意思表示です。
遺言書には、ご自分で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で書いてもらう「公正証書遺言」の2種類がありますが、国境なき医師団では、法的な不備が起きにくいという観点から、公正証書遺言をおすすめしています。
また、もし自筆証書遺言を選択される場合は、不備のないように留意し、作成されたうえで、法務局の遺言書保管制度を利用することをおすすめします。
目次
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。
パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)
- 国境なき医師団とは?
- 遺贈寄付までの流れ
- 公正証書遺言とその作り方
- 自筆証書遺言とその書き方
- 遺贈Q&A
国境なき医師団の遺贈寄付の詳細
1.「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の違い
自筆証書遺言とは、基本的に全て自分で書く遺言書です。財産目録のみパソコンでの作成および代筆が可能です。ペンと紙があれば思い立った時に気軽に作成でき、費用もかかりません。
これに対して公正証書遺言とは、遺言者が公証人に口頭で内容を伝え、それに基づいて公証人が作成する遺言書です。公証人は、裁判官や検察官・弁護士として法律実務に30年以上携わってきた人の中から選ばれます。公正証書遺言は紛失や誤りのリスクが少ない反面、依頼する内容などに応じた費用がかかります。
2.自筆証書遺言とその書き方
遺言とは、自分が生涯をかけて大切に築いてきた財産を、希望に沿ったかたちで引き継ぐために行う、遺言者本人による意思表示です。
遺言は、遺言者の真意を確実に反映させる必要があるため、厳格な方式が決められています。その方式に従っていない遺言は、法的には無効になってしまうのでご注意ください(※)。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が基本的に全て一人で自筆し、作成する遺言書です。
自筆証書遺言の特徴
3.自筆証書遺言の記載例:基本の例
自筆証書遺言を書く際の注意点
所有する財産に関する必要書類を集める
財産の種類を明らかにするため、関連する書類を集めます。財産を特定するための重要な情報ですので、記憶に頼らず、書類を手元に揃えて確認しましょう。
必要な書類は所有する財産の種類によっても異なりますが、主な例として以下のようなものが挙げられます。
- 預貯金通帳、取引明細書
- 生命保険証書
- 不動産の登記簿(全部事項証明書)
- 証券会社やFX会社、仮想通貨交換所の取引資料
- ゴルフ会員権の証書
- 動産の明細書(骨董品や絵画など)
相続させたい人、遺贈したい人や団体に関する情報を集める
死後に財産を譲りたい人や団体をリストアップします。
譲りたい人が法定相続人(相続する権利を法的に認められている人)の場合は「相続させる」といい、それ以外の人や団体の場合は「遺贈する」といいます。
誰に相続、あるいは遺贈したいかによって、遺言書に記載する内容が以下のように少しずつ異なりますので、該当する情報を調べて、メモを作っておきましょう。
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(1)
譲りたい(相続させたい)人が法定相続人の場合:「遺言者との間柄」、「氏名」、「生年月日」。(例えば「妻 〇〇〇〇(昭和X年X月X日生)」)。
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(2)
譲りたい(相続させたい、または遺贈したい)人が孫の場合:「遺言者との間柄」、「氏名」、「生年月日」。(例えば「孫(長女△△△△の子)〇〇〇〇(令和X年X月X日生)」)。
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(3)
譲りたい(遺贈したい)人が法人または団体の場合:「正式名称」、「所在地」、「法人番号」(例えば「特定非営利活動法人国境なき医師団日本」、「東京都新宿区馬場下町1番地1」、「法人番号〇〇〇〇〇」)
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(4)
譲りたい(遺贈したい)人が個人(自然人)の場合:「氏名」、「住所」、「生年月日」。(例えば「〇〇〇〇」、「東京都千代田区X町Y番地」、「昭和X年X月X日生」)。
相続内容、遺贈内容を明確にする
財産を誰にどのくらい相続させたい(または遺贈したい)のか、明確に記載しましょう。
例えば、銀行口座に預けてある預貯金を相続させたい(または遺贈したい)場合には、相続させたい(または遺贈したい)人の名前とともに「○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○○」などと具体的に記載します。
相続させたい(または遺贈したい)ものが不動産であれば、所在や構造、床面積などの情報を記載します。
また、その他の財産が出てきた時にトラブルになることを防ぐため、「上記に記載のない財産は、全て○○○○に取得させる」といった文言を入れてもよいでしょう。
財産目録はパソコンでの作成も可能
遺言書には、どのような財産があるのかを示す書類である「財産目録」を添付します。自筆証書遺言は財産目録のみパソコンでの作成および代筆が可能です。資産・負債の内容や、その合計額を一覧にして記載しましょう。
財産目録は預貯金の通帳の写しや、不動産の登記簿(全部事項証明書)といった資料で代用できます。なお、パソコンで作成した財産目録や、代用する資料には、全てのページに署名と押印が必要です。
遺言執行者を指定する
遺言は遺言者が亡くなってから効力を発揮するものであるため、遺言書に記載した内容を自ら実行することはできません。そのため「遺言執行者」を決めて、自分の代わりに遺言を執行してもらいます。
遺言執行者は必ず指定しなくてはならないわけではありませんが、遺言の内容をスムーズに執行するために、遺言書に記載しておくとよいでしょう。遺言書には「遺言の実現のために、遺言執行者として次の者を指定する」などと記載し、指定したい人の氏名や住所などを併記することが一般的です。
訂正は二重線と印鑑で
遺言書を訂正したい時は、訂正したい部分を二重線で消して、吹き出しを使って新しい文言を書き加えます。その上に「3字削除、4字加入」などと記載し、署名と押印をします。修正テープを使ったり、署名と押印を忘れたりしないよう注意しましょう。
4.パターン別文例集
遺言書に書けること、つまり遺言書に書くことで法的効力をもつものには「相続分の指定」、「遺産分割方法の指定」、「遺贈」、「遺言執行者の指定」などがあります。
ここでは、公益的な法人(例えば、国境なき医師団日本)への遺贈を指定する場合の遺言書の文例をご紹介します。
遺贈寄付遺言書は、「何を」、「誰に」、「どのように」遺贈したいのかによって内容が異なります。順番に見ていきましょう。
1.特定の財産を、現金として遺贈(特定遺贈)する場合の文例
遺贈には、大きく分けて、財産を具体的に指定して譲る「特定遺贈」と、財産の全部や半分、何%というように、割合のみを指定して譲る「包括遺贈」があります(詳しくは、こちら)。
特定の財産、例えば預貯金を口座から引き出して、あるいは不動産・有価証券・貴金属等を売却して、現金として、一団体もしくは複数団体に寄付する場合の文例です。
受遺者が一団体の場合
例えば、上で紹介した遺言書の文例は、「不動産を」、「国境なき医師団日本に」、「遺言執行者において換価(売って現金化)して」、「特定遺贈する」場合のものでした。それが、どのように記されているかを見てみましょう。
- ※現金以外の財産を含まない場合、()の部分の表記は不要です。
-
①
「何を」は、「遺言者は、遺言者が所有する次の財産」
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②
「誰に」は、「特定非営利活動法人国境なき医師団日本(住所)」
-
③
「どのように」は、「遺言執行者により換価させたうえ、その換価金から換価にかかる諸経費、遺言執行者に対する報酬及び遺言者の債務・負担を控除した残額」
という言葉で表現されています。そして、「次の財産」と記載したうえで寄付する財産を具体的に指定することで、「特定遺贈」として遺贈する意思表示をしているのです。
受遺者が複数団体の場合
特定の財産を換価して、複数団体に遺贈したい場合は、受遺団体(遺贈を受け取らせる団体)をリストアップし、それぞれに受け取らせる金額または割合を「記」としてまとめて示すとわかりやすいでしょう。
- ※現金以外の財産を含まない場合、()の部分の表記は不要です。
2.現金以外の特定の財産(不動産など)を、現物のまま遺贈(特定遺贈)する場合の文例
同じ不動産の特定遺贈でも、換価せずに遺贈する場合は少し文言が異なります。
「換価させたうえ」と記載しなければ、現物寄付(モノの寄付)になります。有価証券などの場合も同様です。
国境なき医師団では、一定の条件のもと、不動産や有価証券などのご遺贈をお受けしています(お受けできない場合もあります)。
不動産や有価証券のご遺贈を検討される場合は、事前に遺贈寄付ご相談窓口にご相談ください。
現物(不動産など)を含む特定遺贈の場合、注意すべき点がいくつかあります。
- 【諸経費・公租公課の負担】遺贈には、遺言執行者への報酬をはじめとする、遺贈に係る費用があります。また、遺贈の内容によって、さまざまな税金の支払い義務が発生する可能性もあります。財産を換金して寄付する現金化寄付の場合はそこから支払えばよいですが、現物の寄付の場合、これらの費用を支払うための資金は、受遺者や相続人が用意しなければなりません。
- 【みなし譲渡所得税の負担】遺贈する財産に不動産など現金以外の財産が含まれている場合、遺贈によって所有者が変更されることにより、「みなし譲渡所得税」が発生する可能性があります。
特定遺贈の場合、特に遺言書に指定がなければ、発生したみなし譲渡所得税の支払い義務は、法定相続人に引き継がれます。
以上から、現物寄付の場合、「諸経費、遺言執行者に対する報酬及び遺言者の債務・負担」の支払いのために資金を用意する必要があり、受遺者または相続人(いる場合)の、誰がどれくらい負担するのかをどこかのタイミングで決める必要があります。
誰にどれくらい負担させるのか、既に決まっている場合は、遺言書に書いておくとよいでしょう。
3. 全部の財産を換価して、一団体または複数団体に遺贈(包括遺贈)する場合の文例
包括遺贈(財産を特定せず、割合だけを指定する遺贈)で注意すべきは、遺贈される財産にマイナスの財産(債務)も含まれることです。
しかし、全ての財産を現金化する場合は、得られた現金で債務を清算できることも少なくありません。
その意味で、包括遺贈では、遺言執行者が現金以外の財産を換価し、債務の清算をしたうえで受遺者に分配する、清算型遺贈のかたちを指定しておくことで、相続人や受遺者の負担を軽減できる場合があります。
受遺者が一団体の場合
まず、包括遺贈で、清算後の全額を一団体に遺贈寄付する場合の文例です。
- ※現金以外の財産を含まない場合、()の部分の表記は不要です。
受遺者が複数団体の場合
次に、清算後の全額を複数団体に遺贈寄付する場合の文例です。
残金の全額を、複数の受遺団体にどのように分けるのかを指定します。
- ※現金以外の財産を含まない場合、()の部分の表記は不要です。
4. 全部の財産を、現物のまま、一団体に遺贈(包括遺贈)する場合の文例
「2.現金以外の特定の財産(不動産など)を、現物のまま遺贈(特定遺贈)する場合」と同様、現物(不動産など)を含む包括遺贈の場合、注意すべき点がいくつかあります。
- 【債務】包括遺贈の場合、マイナスの財産(債務)も引き継がせることになります。プラスの財産がマイナスの財産の価値を上回るか、確認しておきましょう。
- 【諸経費の負担】遺贈には、遺言執行者への報酬をはじめとする、遺贈に係る費用があります。財産を換金して寄付する現金化寄付の場合はそこから支払えばよいですが、現物の寄付の場合、これらの費用を支払うための資金は、受遺者が用意しなければなりません。
- 【みなし譲渡所得税の負担】遺贈する財産に不動産など現金以外の財産が含まれている場合、遺贈によって所有者が変更されることにより、「みなし譲渡所得税」が発生する可能性があります。包括遺贈の場合は、包括受遺者がみなし譲渡所得税を負担することになります。その理由は、包括受遺者は相続人と同じ権利と義務を負うからです。
受遺者が一団体の場合
以下は、受遺者が一団体の場合の文例です。
一団体への包括遺贈の場合は、特に遺言書に指定がなくとも、被相続人の債務や税負担を全て受遺団体が引き継ぐことになります。
受遺者が複数団体の場合
複数の受遺者(団体および人)への現物を含む換金しない包括遺贈は、諸費用の負担および税負担を、それぞれがどのように分担するのか、全受遺者および全相続人の間で話し合って決める必要があり、全ての関係者が納得できる落としどころを見つけるのは容易ではありません。
現物のまま遺贈したい場合は、現物での特定遺贈(どの現物を誰に遺贈するかを指定するもの)にする、あるいは、現金でないものは換金したうえで寄付する、清算型包括遺贈にすることをおすすめします。
5. 公正証書遺言とその書き方
以下では公正証書遺言についてご説明します。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口頭で伝え、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめて作成するものです。
公証人は裁判官、検察官、弁護士などの法律実務に30年以上かかわってきた人のなかから選ばれ、法務大臣が任命する公務員です。公証人が執務する事務所を公証役場といいます。
公正証書遺言の特徴
作成方法 | 公証役場で、遺言者が2人以上の証人の立ち会いのもとで、公証人に遺言内容を口述します。公証人はこれに基づいて遺言者の真意を正確に文章にまとめ、最後に本人、証人、公証人が署名・捺印します。 |
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作成場所 | 公証役場 |
証人 | 2人以上の立ち会い |
日付 | 年月日を記入 |
署名・押印 | 本人、証人2人、公証人 |
印鑑 | 本人は実印、証人は実印・認印いずれも可 |
封印・保管 | 封印不要。公証役場が原本を保管し、遺言者と遺言執行者が正本、謄本を保管します。 (日本公証人連合会ホームページより抜粋) 公正証書の保存期間は、公証人法施行規則27条で、20年と定められています。さらに、同規則では、特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間は保存しなければならないと定めています。遺言公正証書は、上記規則の「特別の事由」に該当すると解釈されており、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとしています。 |
遺言者死亡後の家庭裁判所の検認 | 不要 |
執行 | 家庭裁判所の検認が不要で、速やかに遺言が執行されます。 |
費用 | 手数料(全国共通)がかかります。 |
長所 | 公証人は、法律の専門家で、正確な法律知識と豊富な経験を有していますので、方式の不備で遺言が無効になるおそれがありません。また、原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。 |
短所 | 手数料がかかります。 |
公正証書遺言の作成に必要な書類
基本的には以下の書類となりますが、最初の相談時に全てが必要というわけではありません。詳しくは、ご相談先の公証役場にお問い合わせください。
1. 遺言者本人の確認資料(原則として印鑑証明書と実印)
2. 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
相続人が甥、姪など、その本人の戸籍謄本だけでは遺言者との続柄が不明の場合は、その続柄がわかる戸籍謄本もお持ちください。
3. 受遺者の住民票
遺言者の財産を相続人以外の者に遺贈する場合は、その受遺者の戸籍謄本ではなく住民票をお持ちください。なお、受遺者が法人の場合は、その法人の登記簿謄本をお持ちください。公に認知されている公益団体の場合は、不要です。
4. 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
遺言者の財産に不動産が含まれている場合にお持ちください。
5. 不動産の登記簿謄本
証書に所在・地番等不動産を特定する事項を記載するために必要です。証書中で不動産の特定をしない場合は、不要です。
6. 証人の確認資料
公正証書遺言を作成する場合、その場に立ち会う証人2人が必要ですので、その方の、住所、職業、氏名、生年月日がわかる資料をお持ちください。
この証人は、誰でもなれるわけではなく、推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者、直系血族などの利害関係のある人や未成年者は証人になれません。適当な証人がいない場合は、公証役場で証人を手配することもできますので、公証役場にご相談ください。
7. 遺言執行者の特定資料
原則として、遺言執行者は、遺言書に記載する必要があります。通常、相続人または受遺者が遺言執行者になりますので、その特定資料は不要ですが、それ以外の方を遺言執行者とする場合は、その方の住所、職業、氏名、生年月日がわかる資料をお持ちください。
手数料(全国共通)
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 1万1000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 1万7000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 2万3000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 2万9000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 4万3000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。
パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)
- 国境なき医師団とは?
- 遺贈寄付までの流れ
- 公正証書遺言とその作り方
- 自筆証書遺言とその書き方
- 遺贈Q&A
6.まとめ
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。また、自筆証書遺言は法務局の遺言書保管制度を利用する場合と利用しない場合、どちらを選択するかによって手続きの方法などが異なります。
遺言書は法律によって細かく要件が定められているため、要件を満たしていないとせっかく作成した遺言書が無効になってしまう可能性もあります。できるだけ専門家に相談したり、遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言もしくは公正証書遺言を選択したりして、慎重に作成されることをおすすめします
7.遺贈寄付に関するご相談
遺贈寄付の手続きは、誰にとっても初めての体験。でも、相談できる人が身近にいない、という声も聴かれます。「国境なき医師団 遺贈寄付ご相談窓口」には、幅広い知識と相談経験豊富な専任のスタッフがいます。遺言書の書き方から、手続き上のことまで、遺贈のことなら何でも、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
国境なき医師団 遺贈寄付ご相談窓口
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国境なき医師団には、幅広い知識と相談経験豊富な専任のスタッフがいます。
遺言書の書き方から、手続き上のことまで、遺贈のことなら何でも、お気軽にご相談ください。
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電話03-5286-6430
- ※平日10:00~17:00 土日祝日年末年始休
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E-Maillegacy@tokyo.msf.org
三浦 美樹 司法書士 (一社)日本承継寄付協会 代表理事 司法書士法人東京さくら 代表
司法書士開業当初から、相続の専門家として多くの相続の支援を行う。誰もが最後の想いを残せる少額からの遺贈寄付にも力をいれている。
平成19年 司法書士試験合格
平成23年 チェスター司法書士事務所を開業
平成29年 さくら本郷司法書士事務所に名称変更
令和元年 一般社団法人承継寄付協会設立 代表理事就任
令和2年 司法書士法人東京さくらとして法人化