遺言書の種類を決める─公正証書遺言と自筆証書遺言─

遺贈寄付をするには、法的に有効な遺言書を作成していただくことが必要です。
遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。
遺言書には、公証役場で書いてもらう「公正証書遺言」と、ご自分で書く「自筆証書遺言」の2種類があります。

遺言書の種類それぞれの特徴とメリット・デメリット

法的な不備が起こりにくく、遺言書の作成と保管を一貫して任せられる公正証書遺言と、法務局での保管制度など、法的な整備が進む自筆証書遺言。主な特徴をまとめました。それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、ご自分にあった遺言書の種類を選びましょう。より詳しくは、「遺贈寄付ご相談窓口」にお尋ねください。

公正証書遺言 自筆証書遺言
作成方法 公証役場で、遺言者が、2名以上の証人の立ち会いのもとで、公証人に遺言内容を口述します。公証人はこれを文章にまとめ、最後に本人、証人、公証人が署名捺印します。 遺言者が、遺言書の内容に加え、捺印日および氏名まで一人で自筆し、作成します。ただし、財産目録は手書きでなくてもよく、その際は別紙にて用意し、一枚ごとに署名・押印するとともに、遺言書との一体性がわかるようにしておく必要があります。
作成場所 公証役場 決まりはありません。
証人 2人以上の証人の立ち会い 不要
日付 年月日まで記入 年月日まで記入
署名・押印 本人、証人2名、公証人 本人のみ
印鑑 本人は実印、証人は実印・認印どちらでも可 実印・認印・拇印のいずれも可
封印・保管 封印不要。公証役場が原本を保管し(最大20年)、遺言者と遺言執行者が正本、謄本を保管します。 法務局の遺言書保管制度を利用する場合 法務局の遺言書保管制度を利用しない場合
遺言者本人が遺言書を作成し,管轄の法務局(遺言書保管所)に申請の予約をした上で,直接本人が出向いて保管を申請します。 保管方法は特に決まっていませんが、遺言者の死後、確実に発見されることが必要です。
遺言者死亡後の家庭裁判所の検認 不要 不要 必要
執行 家庭裁判所の検認が不要で、速やかに遺言が執行されます。 家庭裁判所の検認が不要で、速やかに遺言が執行されます。 家庭裁判所の検認を受けた後、遺言が執行されます。
費用 手数料がかかります。 手数料新規ウィンドウで開くがかかります。 不要
長所 公証人は、法律の専門家で、正確な法律知識と豊富な経験を有していますので、方式の不備で遺言が無効になるおそれがありません。また、原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。

紛失・亡失を防ぐことができます。

  • 自宅で保管すると紛失・亡失するおそれがあります。
  • 遺言者の死亡後,発見されないおそれがあります。
    他人に遺言書を見られることがありません。
  • 他人に見つかった場合,勝手に開封されてしまうおそれがあります。
  • 他人に破棄されたり,改ざんや隠匿されるおそれがあります。

相続人や受遺者等の手続が楽になります。

費用がかからず手軽
短所 手数料がかかります

法務局への保管申請に費用がかかります。
(手数料は法務省ホームページ新規ウィンドウで開くで確認または保管先の法務局にお問合せください

  • 例:遺言書の保管申請1件3,900円(東京都法務局))
法令上の要件を満たしていなかったり,内容に誤りがあると無効になります。遺言書が発見されないことや、偽造、改ざん、廃棄などの恐れがあり、トラブルを招くことがあります。

遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。

パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)

  • 国境なき医師団とは?
  • 遺贈寄付までの流れ
  • 公正証書遺言とその作り方
  • 自筆証書遺言とその書き方
  • 遺贈Q&A

お問い合わせ

国境なき医師団 遺贈寄付ご相談窓口

遺贈寄付専任スタッフがお手伝いします。

国境なき医師団には、幅広い知識と相談経験豊富な専任のスタッフがいます。
遺言書の書き方から、手続き上のことまで、遺贈のことなら何でも、お気軽にご相談ください。