遺贈寄付の手続きについて流れに沿って解説

更新日:2024年10月9日
監修者: 三浦美樹 司法書士(日本承継寄付協会 代表理事)

遺贈寄付、やってみようかなと思っても、何をどうすればよいの? 誰に相談すればよいの? そう思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
そんな方のために、ここでは、「遺贈寄付、やってみようかな」と思い始めるところから、具体的には何を誰に相談し、どんな手続きを行っていくのか、分かりやすくご説明します。

目次

遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。

パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)

  • 国境なき医師団とは?
  • 遺贈寄付までの流れ
  • 公正証書遺言とその作り方
  • 自筆証書遺言とその書き方
  • 遺贈Q&A

1.そもそも遺贈とは?

遺贈とは、「遺言」によって遺産の一部または全てを相続人以外の者や団体に無償で譲ることをいいます。
そのうち、「寄付」として行われるものは「遺贈寄付」と呼ばれ、ご自分の想いを未来に託す新しい寄付のかたちです。
遺言書において、一部または全ての財産の受取人(受遺者)として国境なき医師団日本を指定することで、医療・人道援助を通じた命を救う活動をご支援いただくことができます。

遺贈の種類は?

遺贈は、大きく分けて2種類あります。財産を具体的に指定して譲る「特定遺贈」と、財産の全部や半分、何%というように、割合のみを指定して譲る「包括遺贈」です。「包括遺贈」では、借金などの負の財産も引き継がれます。
その他にも、特定遺贈と包括遺贈には税金や放棄の方法など、さまざまな違いがあります。詳しくはこちらをご覧ください。

2.遺贈に必要な手続きと遺贈寄付までの流れ

遺贈寄付を通して、ご自分の想いを未来で実現させるためには、法的に有効な遺言書に明確に記載していただく必要があります。
遺贈寄付の手続きの流れは以下となります。
① お気持ちの整理と専門家/団体への相談
② 遺贈先と遺贈する財産の決定
③ 遺言執行者の選定と遺言書の作成
④ 遺言書の保管
⑤ ご逝去とご逝去の通知
⑥ 遺言の執行
⑦ 遺贈寄付の実現
各ステップに対して、詳しくご説明します。

① お気持ちの整理と専門家/団体への相談

遺贈寄付を通じて、大切な財産がどのように役立てられたら嬉しいでしょうか。いくつかの団体の資料を取り寄せて、じっくり読んでみてください。
お気持ちを整理し寄付先の候補の団体が決まりましたら、すぐに遺言書を書き始めるのではなく、銀行、弁護士・司法書士・行政書士・税理士などの専門家や寄付先の候補団体に相談することをおすすめします。団体によって遺贈寄付の受け取り方針は異なります。特定遺贈か包括遺贈か、遺贈したいものは現金かそれ以外か、現金以外の場合は不動産が含まれるかなど、遺贈の種類や遺贈したい資産を団体側が受け取ることができるかを確認されるとよいでしょう。また、遺贈の種類や資産によって関係する税金の種類や課税額、誰が税金の支払い義務を負うかなど、考慮が必要な場合もあります。
少し面倒に思われるかもしれませんが、問い合わせを通して「この団体なら応援したい」「この専門家なら信頼できる」などという気持ちになって、遺贈先や遺言執行者の選定まで自然とできることも少なくありません。
国境なき医師団日本では、経験豊富なスタッフが、遺贈寄付に関するさまざまなご相談を無料でお受けしています。詳しい遺贈寄付パンフレットもご用意しています。お気軽にご連絡ください。

国境なき医師団日本 遺贈寄付ご相談窓口

お電話で
03-5286-6430 (平日10:00~17:00 土日祝日年末年始休)
メールで
legacy@tokyo.msf.org

② 遺贈先と遺贈する財産の決定

遺贈先の候補に選んだ団体のうち、どの団体が自分の希望に沿うかが分かったら、具体的にどの団体にどの財産を遺贈するか(包括遺贈の場合は、どの団体にどれくらいの割合を遺贈するか)を決定します。遺言書の作成段階から専門家のサポートを受ける場合は、相談しながら決定していくこともできます。

③ 遺言執行者の選定と遺言書の作成

さて、遺言書を作成するわけですが、その前にもう1つ重要なステップがあります。
遺言書を書き始める前に「遺言執行者」を決めましょう。「遺言執行者」とは、遺言者が亡くなった後、遺言書に従ってその内容を実現するための手続きをする人で、遺言書に明記しておく必要があります。「遺言執行者」になった人は、相続人や相続財産の調査・相続登記などを業務として行うことができ、そのための権力を行使することができます。
万一、法定相続人の中に遺言書の内容に反対する人がいた場合には、遺言執行者がいないと遺言の実現が止まってしまうことも。スムーズに遺言が実現されるためには、意見の調整や煩雑な手続きを任せられる方に「遺言執行者」になってもらえるよう、お願いしておくことをおすすめします。遺言書の作成段階から専門家のサポートを受ける場合は、その専門家に遺言執行者を依頼する方が多いようです。
遺言執行者が決まったら、いよいよ遺言書の作成です。遺言書は大きく分けて、公証役場で作成する「公正証書遺言」と自分で作成する「自筆証書遺言」があります。
公正証書遺言とは、ごく簡単にいうと全国約300カ所に設置されている公証役場の一つで作成する遺言書です。具体的には、遺言者が公証役場で、公証人の面前で遺言の内容を話して伝え、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめて、公正証書遺言として作成します。
自筆証書遺言とは、遺言者が基本的に全て一人で自筆し、作成する遺言書です。具体的には、遺言者が遺言書の内容に加え、捺印日および氏名までを一人で自筆し、作成します。(ただし、財産目録は手書きでなくてもよく、その際は別紙で用意し、一枚ごとに署名・押印するとともに、遺言書との一体性が分かるようにしておく必要があります)。
公正証書遺言は法的な不備は起こりませんが、手数料がかかります。一方、自筆証書遺言は自分で作成でき、手軽ですが、法的な不備が起こりやすいというデメリットもあります。それぞれのメリットとデメリットを理解して、法的に有効な遺言書を作成しましょう。それぞれの具体的な作成方法はこちらをご覧ください。

④ 遺言書の保管

せっかく遺言書を作成しても、失くしてしまったり、後から書き換えられてしまったり(自筆証書遺言の場合)、見つけてもらえなかったりしたら意味がありません。遺言書を作成したら、作成した遺言書をどこでどのように保管するかも、よく考えて決めたいものです。以下に代表的な方法をご紹介します。
まず、遺言書の保管方法は、公正証書遺言であるか、自筆証書遺言であるかによって異なります。
公正証書遺言を作成した場合は、作成した遺言書に封印は不要で、公証役場が原本を保管し(最大20年)、遺言者と遺言執行者が謄本、正本を保管します。つまり、公正証書遺言を選んだ時点で、保管方法も決まるということです。
自筆証書遺言を作成した場合は、作成した自筆証書遺言の保管方法は2つあります。1つは法務省の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合で、もう1つは利用しない場合です。
法務省の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合、遺言者の住所地を管轄する法務局(遺言書保管所)に申請の予約をした上で、直接本人が出向いて保管を申請します。法務省の「自筆証書遺言書保管制度」では、遺言書は原本に加え,画像データとしても長期間適正に管理されます(原本:遺言者死亡後50年間、画像データ:同150年間)。この制度を利用するためには手数料新規ウィンドウで開くがかかりますが、高額ではありません。
法務省の「自筆証書遺言書保管制度」を利用しない場合は、自身でどのようなかたちで保管してもよいのですが、死後、確実に関係者に発見されること、そして、相続利害関係者に破棄されたり、書き換えられたりしない方法であることが重要になります。

⑤ ご逝去とご逝去の通知

遺言執行者にご逝去のお知らせが届くことで、遺言執行者は遺言の執行を開始することができます。
上で説明したように、公正証書遺言を作成する場合、遺言書の原本は公証役場に保管され、謄本は遺言者が、正本は遺言執行者が保管します。つまり、遺言執行者は既に遺言書の正本を持っているわけですが、遺言者が亡くなった後に遺言執行者が手続きを開始するためには、遺言者が逝去されたことを、誰かが遺言執行者に通知する必要があります。そのため、万一の時にはすみやかに遺言執行者にご逝去の通知をしてもらえるよう、信頼のおける知人などに依頼しておくとよいでしょう。
自筆証書遺言で、法務省の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合、保管を申請する際に通知先も申請しておくことで、遺言者が亡くなった時に法務省から通知先(例えば遺言執行者)に連絡がいくようになります。こうしておけば、遺言書の存在に気づいてもらえずに、遺言書に沿わないかたちで相続が行われてしまう、といったリスクを回避することができるので安心です。
一方、自筆証書遺言で、法務省の「自筆証書遺言書保管制度」を利用しない場合は、遺言者が亡くなった時に、遺言執行者あるいは相続人に遺言書があること、およびその保管場所が分かるようにすることが課題となります。この場合も、信頼のおける知人などに依頼しておくとよいでしょう。

⑥ 遺言の執行

ご逝去の通知が遺言執行者(遺言書で指定された方)に届くと、遺言執行者から遺贈先(受遺団体)へ、遺言執行者に就任した旨の通知とともに遺言書の写しが送られます。
この後は、遺言執行者が中心となって、遺言書の内容が実現できるように手続きを進めていきます。遺言執行者と受遺団体が互いに連絡を取り合い、調整を行います。

⑦ 遺贈寄付の実現

遺言に基づいて、遺贈先に財産が寄付されます。
国境なき医師団日本を遺贈先にご指定いただいた場合、謹んで遺贈をお受けし、国境なき医師団が世界中で取り組む、医療・人道援助活動に大切に活用させていただきます。
遺贈寄付を受領させていただいた後に、遺言執行者へ領収書と、ご要望により感謝状をお送りいたします。

3.国境なき医師団への遺贈をご検討くださる皆さまへ

国境なき医師団に遺贈していただくためには、法的に有効な遺言書を作成していただくことが必要です。その際には以下の点にご注意くださいますようお願いいたします。

4.まとめ

遺贈寄付をする場合の手続きと流れをご説明してきました。
遺贈の種類(特定遺贈か包括遺贈か)、遺贈する財産の種類(現金かそれ以外か)、遺言書の種類(公正証書遺言か自筆証書遺言か)、そして作成した遺言書の保管方法(公証役場で保管か、法務省の自筆証書遺言書保管制度を利用するか利用しないか)によって、必要な手続きが違ってくることがお分かりいただけたと思います。
大切なのは、全てを一人で準備しようとせず、専門家や団体に相談しながら進めることです。国境なき医師団遺贈寄付ご相談窓口では、遺贈寄付専任のスタッフがお一人お一人のご相談を承っています。未来の命を思うやさしさがご希望どおりのかたちで届けられるようお手伝いしますので、どうぞご遠慮なくご相談ください。

遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。

パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)

  • 国境なき医師団とは?
  • 遺贈寄付までの流れ
  • 公正証書遺言とその作り方
  • 自筆証書遺言とその書き方
  • 遺贈Q&A

5.遺贈寄付に関するご相談

遺贈寄付の手続きは、誰にとってもはじめての体験。でも、相談できる人が身近にいない、という声も聞かれます。「国境なき医師団遺贈寄付ご相談窓口」には、幅広い知識と経験豊富な専任のスタッフがいます。遺言書の書き方から手続き上のことまで、遺贈のことなら何でも、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

国境なき医師団 遺贈寄付ご相談窓口

遺贈寄付専任スタッフがお手伝いします。

国境なき医師団には、幅広い知識と相談経験豊富な専任のスタッフがいます。
遺言書の書き方から、手続き上のことまで、遺贈のことなら何でも、お気軽にご相談ください。

監修者情報

三浦 美樹 司法書士 (一社)日本承継寄付協会新規ウィンドウで開く 代表理事 司法書士法人東京さくら新規ウィンドウで開く 代表

司法書士開業当初から、相続の専門家として多くの相続の支援を行う。誰もが最後の想いを残せる少額からの遺贈寄付にも力をいれている。

平成19年 司法書士試験合格
平成23年 チェスター司法書士事務所を開業
平成29年 さくら本郷司法書士事務所に名称変更
令和元年 一般社団法人承継寄付協会設立 代表理事就任
令和2年 司法書士法人東京さくらとして法人化