不動産の遺贈

国境なき医師団では、基本的に不動産の場合は遺言執行者によって売却し換価した上で遺贈いただくようお願いしています。(清算型遺贈)
しかしながら、遺言執行者による換価手続きが難しい場合は、換価性のある不動産に限って、遺贈をお受けしています。お受けした不動産については、名義変更を行った上で売却し、その換価代金を活動に活かさせていただきます。

国境なき医師団で遺贈をお受けすることが難しい不動産(例)
ただし、以下の資産項目については、換価が困難または換価手続きの長期化が想定されるため、辞退させていただいております。
- 山野林、農地、地方のリゾートマンション、海外の不動産
- 権利関係が複雑な不動産
- その他、換価までに1年以上かかると見込まれる不動産
不動産遺贈における「みなし譲渡所得税」について
遺贈する時点の不動産の時価が、取得した時点よりも高くなっている場合、その差額に対して「みなし譲渡所得税」が課税されます。現行法では、このみなし譲渡所得税の納税義務が原則、相続人または包括受遺者(包括遺贈で不動産を受け取る者)に課されています。このため、特定遺贈で不動産を遺贈する場合、特定受遺者(特定遺贈で不動産を受け取る者)ではなく、(不動産を受け取らない)相続人が納税義務者となり、不動産を受け取らないにも関わらず、相続人に税負担が発生してしまう事態が起こり得ます。 そのため、不動産の特定遺贈をご検討の方は、みなし譲渡所得税を誰がどのように負担するのかを明記することをお勧めします。
不動産の遺贈についてご検討の際は、国境なき医師団の「遺贈寄付ご相談窓口」にご相談ください。
遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。
パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)
- 国境なき医師団とは?
- 遺贈寄付までの流れ
- 公正証書遺言とその作り方
- 自筆証書遺言とその書き方
- 遺贈Q&A

お問い合わせ
国境なき医師団 遺贈寄付ご相談窓口
遺贈寄付専任スタッフがお手伝いします。
国境なき医師団には、幅広い知識と相談経験豊富な専任のスタッフがいます。
遺言書の書き方から、手続き上のことまで、遺贈のことなら何でも、お気軽にご相談ください。
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電話03-5286-6430
- ※平日10:00~17:00 土日祝日年末年始休
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E-Maillegacy@tokyo.msf.org
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