相続人不存在とは? 相続人がいない場合の遺産の残し方

更新日:2025年6月18日
監修者:三浦美樹 司法書士(日本承継寄付協会 代表理事)

相続人不存在(不在)とは、亡くなった方の遺産を相続する人がいない状態を指します。相続人不存在と認められた際は、法的に定められた手順に従って手続きが行われ、財産が処理されます。遺産を受け取る人がいなければ、最終的に国庫に帰属することとなり遺産が国のものとなってしまいます。

今回は、相続人不在となる具体的な条件や、相続人がいない場合の遺産の残し方などについてわかりやすく解説します。

目次

遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。

パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)

  • 国境なき医師団とは?
  • 遺贈寄付までの流れ
  • 公正証書遺言とその作り方
  • 自筆証書遺言とその書き方
  • 遺贈Q&A

1.相続人不存在とは

被相続人(亡くなった方)の財産を相続する人がいない状態を「相続人不存在」といいます。

遺産を相続する際は、民法に定められた法定相続人が、その優先順位に基づいて遺産を分割して相続することが一般的です。しかし、該当する法定相続人がいない場合や、法定相続人がいても何らかの理由があり相続をしない場合には、相続人不存在と見なされます。

相続人不存在の場合、その財産を国庫に帰属させるなどの対応がとられます。身寄りのない高齢者の増加や不動産価値の高騰などを理由に、行き先がない莫大な額の財産が毎年発生しているという現状があります。

2.相続人不存在のパターン

法定相続人がいない

以下の法定相続人がいない場合に、相続人不存在となります。

  • 常に相続人:配偶者
  • 第1順位:子ども(亡くなっている場合は孫)
  • 第2順位:父母(亡くなっている場合は祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥や姪)

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。その他の親族に関しては、定められた優先順位に基づいて遺産を受け取る順番や割合が決定されます。また、第1順位である子どもが既に亡くなっている場合には、孫が代わりに相続するなどの「代襲相続」と呼ばれる仕組みが適用されます。

配偶者と第1順位〜第3順位に該当する人、および代襲相続できる人が誰もいない場合に、相続人不存在となります。

相続を放棄された

前項で解説した法定相続人がいる場合でも、その人たち全員が相続放棄をすれば、相続人不存在と見なされます。

相続放棄とは、被相続人の財産を相続することを放棄することです。相続人が相続放棄をする例として、以下のようなケースが挙げられます。

  • 被相続人に借金がある
  • 被相続人との関係性が希薄
  • 遺産が少ないため、欲しいと思わない
  • 相続人の生活が安定しているため、欲しいと思わない

特に、被相続人に借金がある場合は相続放棄を検討するケースが多いです。現金や預貯金といったプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象となるためです。

法定相続人の欠格・廃除により相続できない

法定相続人がいても、欠格や廃除によって法定相続人から除外され、他に誰も相続人がいない場合には、相続人不存在となります。

欠格とは、重大な非行があった人は相続人として認められない制度です。例えば、以下のような行為が該当します。

  • 被相続人を殺害した場合
  • 詐欺や脅迫によって遺言書の変更等をした場合
  • 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した場合

廃除とは、被相続人に対する虐待や侮辱などの行為があった場合に、被相続人の意思によって行われるものです。家庭裁判所への申立てが認められれば、本来は相続権がある人でも権利を失います。

3.相続人不存在の場合の遺産の行き先

相続人不存在の場合、残された財産はどうなるのでしょうか。3つのパターンを紹介します。

遺言書で指定された人へ渡る

被相続人が遺言書を作成していれば、指定された人が遺産を受け取ることになります。法定相続人でなくても構わないため、お世話になった友人や知人、自分が支援したい団体などを指定することも可能です。自分が亡くなった後の財産の使い方を決めたい方は、あらかじめ遺言書を作成しておくとよいでしょう。

特別縁故者に財産分与される

相続人不存在の場合は、被相続人と特別の縁故があった「特別縁故者」は財産分与の申立てができます。申立てできるのは、以下に該当する人です。

  • 被相続人と生計を同一にしていた人
  • 被相続人の療養看護に努めた人
  • その他被相続人と特別の縁故があった人

特別縁故者として認められた事例には、被相続人を長年養父として慕っていたケースや、内縁の配偶者として生活していたケースなどがあります。

国庫に帰属される

遺言書がなく特別縁故者もいない場合は、国庫に帰属されて国のものになります。特別縁故者がいても、財産分与で余った部分のものは同様の扱いをされます。

4.相続人不存在の場合の遺産手続き

相続人不存在の場合は遺産の管理や片付けができないため、「相続財産清算人」(※)と呼ばれる人が法的に対応することとなります。相続人不在の際の手続きの流れについて見ていきましょう。

相続財産清算人の選任

特別縁故者や債権者などの利害関係者が、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申立てます。相続財産清算人は弁護士などの専門家が選ばれることが一般的です。選任された相続財産清算人は、法律に従って遺産の調査や管理などを進めます。

清算人選任の公告と相続人捜索の公告(家庭裁判所)

相続財産清算人が選任されると、家庭裁判所は、相続財産清算人が選任されたことおよび相続人がいるならばその権利を主張すべき旨の官報公告(6カ月以上)を行います(民法952条2項)

相続債権者捜索の公告(相続財産清算人)

相続財産清算人が選任されると、家庭裁判所は、相続財産清算人が選任されたことおよび相続人がいるならばその権利を主張すべき旨の官報公告(6カ月以上)を行います(民法952条2項)。

債権者等への弁済

相続財産清算人は、前述の家庭裁判所による公告の公告期間満了後、債権者等に弁済を行います。

相続人不存在の確定

相続人不存在の確定期間内に相続人が現れなければ、正式に相続人不存在と認められます。

特別縁故者への財産分与の申立て

相続人がいないことが確認できると、特別縁故者が「相続財産分与の申立て」を行えます(相続人捜索の公告期間満了後3カ月以内)。特別縁故者として認められれば、相続財産清算人から財産を受け取れます。相続財産分与の申立ては相続人捜索の公告の公告期間満了から3カ月以内と定められており、期間中に申立てがない場合、および申立てが却下された場合は、最終的に残った遺産が国庫に帰属することとなります。

5.相続人がいない場合の遺贈という選択肢

相続とは、民法で定められた内容に従って遺産を受け継がせる仕組みです。それに対して遺贈とは、「遺言」によって遺産の一部または全てを相続人以外の人や団体に無償で譲ることをいいます。

「社会に貢献したい」、「未来を担う世代に財産を託したい」、あるいは「命を救いたい」などの思いから、公益法人やNPO法人・学校法人などに遺産を寄付することもできます。このような寄付は「遺贈寄付」と呼ばれ、自分の意思で財産の行き先を選択できるというメリットがあります。

6.相続人がいない場合の相談先

相続人がいない、と一言で言っても、それぞれ事情は異なるものです。
大切なご自身の財産だからこそ、後悔のないように選択するために弁護士、司法書士、税理士、行政書士、信託銀行など信頼できる専門家に相談されることをお勧めします。国境なき医師団日本では、経験豊富な専任スタッフが遺贈寄付に関するさまざまなご相談を無料でお受けしています。不動産のご寄付についてもご相談いただける他(※)、士業などの専門家をご紹介することもできますので、お気軽にご連絡ください。

相続財産からの寄付(相続人からの寄付)

7.まとめ

相続人不存在は、被相続人の財産を相続する人がいない状態を指します。条件に該当する特別縁故者がいない場合などには、残された財産は国のものとなります。

自分が亡くなった後、相続人不存在となることがわかっている場合は、遺言書を作成して友人や知人、支援したい団体などに財産を残すのも選択肢の1つです。遺言書の作成といった手続きが不安という方は、一度専門家に相談することを検討してもよいかもしれません。
「国境なき医師団 遺贈寄付ご相談窓口」では、遺贈や遺言書に詳しい専任のスタッフが対応します。ご相談は無料です。遺贈に興味のある方や、手続きの方法が不安という方は、お気軽にご相談ください。

遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。

パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)

  • 国境なき医師団とは?
  • 遺贈寄付までの流れ
  • 公正証書遺言とその作り方
  • 自筆証書遺言とその書き方
  • 遺贈Q&A

8.遺贈寄付に関するご相談

遺贈寄付の手続きは、誰にとってもはじめての体験。でも、相談できる人が身近にいない、という声も聞かれます。「国境なき医師団遺贈寄付ご相談窓口」には、幅広い知識と経験豊富な専任のスタッフがいます。遺言書の書き方から手続き上のことまで、遺贈のことなら何でも、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ

国境なき医師団 遺贈寄付ご相談窓口

遺贈寄付専任スタッフがお手伝いします。

国境なき医師団には、幅広い知識と相談経験豊富な専任のスタッフがいます。
遺言書の書き方から、手続き上のことまで、遺贈のことなら何でも、お気軽にご相談ください。

監修者情報

三浦 美樹 司法書士 (一社)日本承継寄付協会新規ウィンドウで開く 代表理事 司法書士法人東京さくら新規ウィンドウで開く 代表

司法書士開業当初から、相続の専門家として多くの相続の支援を行う。誰もが最後の想いを残せる少額からの遺贈寄付にも力をいれている。

平成19年 司法書士試験合格
平成23年 チェスター司法書士事務所を開業
平成29年 さくら本郷司法書士事務所に名称変更
令和元年 一般社団法人承継寄付協会設立 代表理事就任
令和2年 司法書士法人東京さくらとして法人化