致死率が最大90%と言われているエボラ出血熱。2014年、西アフリカで大流行が始まり、国際社会に衝撃を与えました。また、コンゴ民主共和国でも猛威を振るい続け、2018年以降、2100人以上が亡くなっています(コンゴ保健省発表)。
国境なき医師団は14年、18年ともに、流行当初より現地入りし、懸命に対応にあたっています。エボラ治療センターを設置して患者の治療を行うほか、少しでも拡大を制御できるよう、地元の保健省やWHOと協働してワクチン接種の取り組みも進めています。
ミャンマー西部に暮らすイスラム系少数民族・ロヒンギャの人びとは、数十年にわたって迫害や差別にさらされています。
2017年8月、ロヒンギャに対する暴力や焼き討ちが激化し、約40万人もの子どもを含む70万人以上が、隣国バングラデシュへ命からがら脱出。もともと避難していた人とあわせて約91万人が難民キャンプなどで過酷な生活を強いられています。
国境なき医師団はキャンプ内に病院や診療所を設置し、感染症や子どもの栄養失調、心のケアなどに対応。水や衛生環境の整備や、生活必需品の配布も行っています。
国境なき医師団は、震災発生翌日の3月12日からいち早く援助活動を始めました。
医師や看護師を含む医療チームと、臨床心理士で構成された心理ケアのチームが連携し、援助が届きにくい孤立被災地や避難所などを移動診療しながら、高齢者や子どもなど弱い立場に置かれた人びとへの診療、医薬品・救援物資の配布などを行いました。
緊急医療援助団体としての国境なき医師団の経験と能力を最大限に発揮することに努めた活動となりました。
国境なき医師団は、シリアやアフガニスタンなどの紛争地や、感染症が繰り返し流行する地域、自然災害の被災地、貧困により医療が不足している地域など、約70の国と地域で、医療・人道援助活動を行っています。
1971年にフランスで設立。どんな権力からの影響も受けず、自らの決定で医療を必要としている場所へ行くために、活動資金のほとんどを民間からの寄付でまかなっています。その活動が評価され、1999年にはノーベル平和賞を受賞しました。
日本事務局は1992年に発足し、医師や看護師をはじめとする医療系スタッフのほか、物流や財務管理などを担う非医療系スタッフを活動地に派遣しています。
医療が届かない国や地域での外科治療や母子保健・産科医療の提供、栄養治療などを行っています。
予防接種率が低い国を中心に予防接種を提供し、5歳未満の子ども全員に実施することを目指して援助を行っています。
暴力、家族の死、生活手段の破壊などによる心的外傷を負った人びとに対し、心理・社会的な治療を行っています。
国境なき医師団は、活動と財務の透明性と説明責任を重視し、監査法人による厳正な監査を経た「会計報告書」を含む『年次活動報告書』を、公式ウェブサイトにて公開しています。
国境なき医師団日本への寄付は、税制優遇措置の対象となっています。所得税、法人税、相続税、一部の自治体の住民税において、それぞれに定められている条件を満たすことで、優遇措置を受けられます。なお、優遇措置を受けるためには申告が必要です。
認定NPO法人に対する寄付は、確定申告を行うことで税金が還付されます。所得控除と税額控除から、いずれか有利な方を選択することができます。
お住まいの自治体が、国境なき医師団日本を「寄付の税制優遇の対象団体」に指定している場合、国境なき医師団日本に対する寄付は個人住民税控除の対象となります。詳しくは各市区町村へお問い合わせください。
法人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、下記の特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。
所轄税務署にて確定申告を行ってください。年末調整で申告することはできません。確定申告の際、国境なき医師団日本が発行した領収書を添付し申告してください。
通話料無料 0120-999-199 (9:00~18:00、土日祝日・年末年始休業) 携帯電話、PHSからもつながります。
国境なき医師団への寄付は寄付金控除の対象となります。
※寄付の支援対象を指定いただいた場合、該当の緊急援助活動に優先的にあてられます。指定された緊急援助活動に必要な資金を上回るご協力をいただいた場合は、他の緊急援助活動にあてられることがあります。