寄付金控除・税制優遇措置

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寄付の税制優遇措置(寄付金控除)についてのご案内

国境なき医師団日本への寄付は、税制優遇措置の対象となっています。所得税、法人税、相続税、一部の自治体の住民税において、それぞれに定められている条件を満たすことで、優遇措置を受けられます。なお、優遇措置を受けるためには申告が必要です

国境なき医師団日本は2002年7月、国税庁長官により「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」として認定されました。その後、改正NPO法人法(2012年4月1日施行)により国税庁長官による認定制度が廃止され、都道府県の知事または指定都市の長が認定する新たな認定制度が開始されました。

これを受け、国境なき医師団日本は2013年7月16日に、東京都知事により「認定NPO法人」として改めて認定を受けました。そのため、国境なき医師団への寄付は、引き続き税制優遇措置の対象となります。

個人による寄付

所得税の控除について

認定NPO法人に対する寄付は、確定申告を行うことで税金が還付されます。所得控除税額控除から、いずれか有利な方を選択することができます。なお、年末調整では申告できませんのでご注意ください。

所得控除

下記の計算式による金額が所得から控除されます。

寄付金合計 - 2000円 = 寄付金控除額

税額控除

下記の計算式による金額が所得税額から控除されます。

(寄付金合計-2000円)×40%=税額控除額

多くの場合、税額控除を選択されると所得税額が少なくなり有利となります。一方、所得税率の高い方は、所得控除を選ばれると還付額が大きくなる場合もあります。確定申告の際には最寄りの税務署にご相談ください。

個人住民税の控除について

MSF日本事務局が所在する東京都にお住まいの方は、所得税に加え、個人都民税の控除対象となります。(市区町村民税につきましては、各自治体へご確認ください。)なお、東京都以外の個人住民税の控除につきましては対象団体として確認ができておりませんのでご了承ください。

個人住民税の控除額は下記の計算式で算出されます。

(寄付額※1 - 2000円)× 10%※2=(寄付金控除額)

東京都にお住まいの皆さま

東京都では国境なき医師団日本に対する寄付について、個人都民税からの税額控除(4%)の対象となる寄付金として指定しております。その他個人市区町村民税の寄付金控除(6%)制度については、各区市町村へお問い合わせください。

東京都以外にお住まいの皆さま

当団体では、東京都以外の個人住民税(道府県民税、市区町村民税)の控除については控除対象団体として確認ができておりません。なお特にお問い合わせの多い、神奈川県、千葉県、埼玉県、静岡県、大阪府なども県民税控除対象の指定団体となっておりませんのでご了承ください。

【お詫び】
新宿区にお住まいの方に対し、国境なき医師団が個人住民税の控除対象団体である旨を記載しておりましたが、 新宿区においては対象外となります(2024年3月6日訂正)。すでに「住所地の都道府県及び市区町村の両方が条例により指定した寄附金」をご選択の上、確定申告手続きをいただいた場合、最終的に都民税からの控除のみとして計算、処理がなされます。
このたびは記載の誤りによりご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。

相続税の控除について

相続した財産の一部または全部を国境なき医師団日本に寄付した場合、寄付した財産分については、相続税が課税されません。詳しくはこちら

法人による寄付

法人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、下記の特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。

(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%)÷ 2

2012年4月施行の税制改正により、損金算入額限度額が拡大しました。

詳しくは最寄りの税務署へお尋ねください。

税制優遇措置を受けるための手続き(確定申告)

所轄税務署にて確定申告を行ってください。年末調整で申告することはできません。 確定申告の際、国境なき医師団日本が発行した領収書を添付し申告してください。

確定申告書作成時の「寄附金の種類」として、「認定NPO法人等に対する寄附金」を選択してください。

寄付に関するお問い合わせ