• English
  • 한국어

RSS

ご寄付に関するお問い合わせ・資料請求は フリーダイヤル 0120-999-199

寄付する

TOP > 寄付/支援 > 寄付金控除

寄付金控除

寄付金控除のご案内

国境なき医師団への寄付金は、申告によって、所得税、法人税、相続税(※1)、一部の自治体の住民税(※2)について税制上の優遇措置を受けることができます。

※1 相続税
相続により取得した財産の一部または全部を国境なき医師団日本に寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。

※2 個人住民税
都道府県・市区町村が各々の条例で国境なき医師団日本が税控除の対象となる団体として指定されている場合には個人住民税控除の対象となります。当団体が対象団体として登録されていた場合、寄付金額から5000円差し引いた額の4%~6%が住民税からの控除となります。対象団体としての登録状況、申告の仕方などにつきましてはお住まいの自治体(税事務所または徴税窓口など)にお問い合わせください。

個人によるご寄付

個人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、確定申告を行うことで税金が還付されます。2011年の税制改正により、従来の「所得控除」のほかに「税額控除」が加わり、いずれか有利な方を選択することができるようになりました。

■所得控除

(寄付金合計-2000円)×所得税率(*例10%)=寄付金控除額 (所得額の40%を上限)

*所得税率は課税所得により税率が異なります。(5%~40%)

■税額控除
その年に支出した寄付金の合計額-2000円の40%相当額を寄付者のその年の所得税額から控除されます。

(寄付金合計-2000円)×40%=寄付金控除額 (所得額の40%を上限/所得税額の25%を上限)

多くの場合、税額控除を選択いただくと所得税額が少なくなり有利となりますが、所得税率の高い方が寄付をされる場合には所得控除の方が還付額が大きくなる場合もございます。ご申告の際には最寄りの税務署にご相談の上、ご自身にとって有利な方を選択してください。※弊団では個別のアドバイスは致しかねますのでご了承ください。

国税庁ホームページ新しいウィンドウが開きます

法人によるご寄付

法人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、損金算入限度額の範囲内が損金に算入されます。

(資本金等の額×0.25%+所得の金額×5%)÷2

詳しくは最寄りの税務署へお尋ねください。

国税庁ホームページ新しいウィンドウが開きます

控除を受けるための手続き

所轄税務署にて確定申告を行ってください。年末調整で申告することはできません。
確定申告(2月16日~3月15日)の際、当団体が発行した領収書を添付し申告してください。