寄付金控除
寄付金控除のご案内
国境なき医師団日本は2002年7月25日をもって認定NPO法人となりましたので、皆さまからのご寄付は税法上の特例措置の対象となります。申告の際には当団体が発行した領収書を添付してください。
認定NPO法人制度に関する詳細は、国税庁のホームページでもご覧いただけます。
国税庁ホームページ![]()
個人によるご寄付
個人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、その寄付をした方に特別の利益が及ぶと認められる場合を除き、特定寄付金に該当します。したがって、特定寄付金の合計額から5千円を差し引いた金額(ただし特定寄付金の合計額が総所得金額の40%を超える場合は、総所得金額の40%から5千円を差し引いた金額)を、寄付をした方のその年分の総所得金額の合計額から控除することができます。
控除できる金額≦(年間総所得金額×0.4)-5,000
所轄税務署へ確定申告を行ってください(年末調整等では控除できません)。
法人によるご寄付
法人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、特定公益増進法人に対する寄付金と同様に取り扱うこととされました。したがって、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。
損金算入限度額=(資本金×0.0025)+(所得の金額×0.05)÷2
事業年度が1年未満の場合は計算式が異なります。詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。
相続財産のご寄付
相続または遺贈により財産を取得した方がその取得した財産を相続税の申告期限内に認定NPO法人に対して寄付をした場合には、その寄付をした方またはその親族等の相続税または贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除き、その寄付をされた財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。したがって、その寄付をされた財産には相続税が課税されません。この特例措置を受けるためには、相続税の申告期限までにご寄付いただく必要があります。




