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武力衝突などの緊迫した事態がおきると、人々は迫害や暴力から逃れようとするため、しばしば大規模な人口移動が生じます。 難民とは、自国政府の保護を受けられず、衝突や迫害を避けるために国境を越える市民をさします。難民は「難民の地位に関する条約」などの国際法で保護されています。1951年に承認されたこの条約では、難民は次のように定義されています。「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができない者またはそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者」。

1951年以降、この定義は公式にも、非公式にも拡大されてきています。特に、難民保護機関である国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は、個々人の事例ごとに対処するのではなく、小さなグループまたは集団で政情不安や戦争などの集団的危険から避難する人々を含むものと、定義を広げてきています。

国内避難民(IDP)とは、紛争が原因で故郷から避難したものの、国境は越えていない人々のことをさしています。国内避難民は依然として自国当局の管轄下にあるため、難民とは異なり国際法の下で特別な保護を受けることができません。

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